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チエのマネジメント(知的財産マネジメント)における企業法務の課題4:粗略で酷い「知財」の取り扱われ方_知財法務百科>企業法務大百科

「知財を実際に最終的に取り仕切る特許庁や裁判所」
において、実際、知財がどのような形で取り扱われているか、ということを述べてまいります。

具体例として、知財の代表選手である特許の場合を考えてみます。

特許権というと、
「日本の特許出願件数40万件!」
などという報道があったり、また、各種工業商品に
「PAT.P(Patent Pending、特許出願中の意味)」
の表記がみられるなど、巷に特許は溢れ返っており、また、前回お話ししたように、政府が、2002年12月4日に、
「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を推進すること」
を目的とする知的財産基本法を作り、知的財産権保護を政策として奨励していることで、知財バブル現象に浮かれ、踊り狂う
「知財マンセー」
の方も多くいるため、一般には、発明が完成し、これを特許庁に持ち込めば、両手を挙げて歓迎され、すぐにでも特許権がもらえそう、とイメージを持たれる方も少なからずいらっしゃるものと推測されます。

しかしながら、現実には、特許権という権利が成立するためには、相当高いハードルを乗り越える必要があります。

まず、
「発明」

「特許権という法律上の権利」
に変化させるためには、出願という手続きが必要です。

例えを使って説明しますと、
「発明」が「東大入学を目指す受験生」、
「特許権という法律上の権利」が「東大に合格して、晴れて東大入学を果たした東大生」
とイメージしてください。

東大に憧れ、東大入学を目指す者は多いですが、目指した人間全員が入学できるわけではなく、実際東大に入学して東大生となれる人間はごくわずかです。

とはいえ、入るのが難しいからといって、
「目指してはいけない」、
「受験するのは許さん」
ということまでは言われませんし、門戸は広く開放されています。

どんなに勉強できない人間であっても、東大を受験する権利までは否定されませんし、少なくとも、
「オレは東大を目指しているんだ」
ということを吹聴したり、自慢して威張る自由は保障されています(そういう吹聴や自慢は自由ですが、「自慢や吹聴は合格してからにしろ」というツッコミが入り、却ってバカにされる危険はあります)。

この
「発明」という受験生
が、
「特許権」という東大合格
の栄誉を得るため、最初に行うのが、
「出願」すなわち、願書提出行為
です。

東大がどんなに勉強できない人間にも受験の機会を保障しているのと同様、特許手続きについても、どんなに下らない発明や、およそ特許が成立しないような思いつきであっても、
「出願」自体
はできます。・・・(以下、略)

以下、ご興味のある方は、

をご高覧ください。

著者:弁護士 畑中鐵丸 /著者所属:弁護士法人 畑中鐵丸法律事務所

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