行政書士になってからの資格の勉強
皆さん、こんにちは😀。早いもので今年も師走が近づいてきましたね。
行政書士兼キャリアコンサルタントである私は、毎日、実務の勉強を欠かすことはできません。
が、来年は実務はもちろんですが、また何らかの新たな資格の勉強もしようと思っています。
それで来年、何の資格の勉強をしようか迷っています。
キャリコン行政書士として、お客様のお役に立つことを目指している私は、そのひとつの専門分野として、遺言相続業務を設定しています。
遺言相続をトータルで見て広く浅く学ぶのであれば、民間資格ではありますが、「相続アドバイザー」とか「終活アドバイザー」といった資格があります。
一方、遺言相続のメインイシューである不動産の専門家としての資格として「宅地建物取引士」があります。
また、相続にはお金の知識も不可欠ですので、「ファイナンシャルプランナー」も取っておきたいものです。
どれも相続実務上の知識として必要な資格だと思います。けれど来年は,営業活動を強化することも重点課題と位置付けていますので、お勉強ばかりしているわけにもいきません😅。
あっ、そうだ。。。「特定行政書士」も取りたいんですよね。
行政書士じゃない方々には、まったく知られていないと思いますので、簡単に説明しますね。
特定行政書士というのは、通常の行政書士としての業務に加えて、行政庁の許認可等に関する「不服申し立て手続き」の代理業務ができるようになる行政書士資格の中の内部資格です。
もともと不服申し立て手続きの代理は弁護士の独占業務で、行政書士の業務領域ではありませんでした。
訴訟手続きに準ずると位置付けられる準司法手続きであるため、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」といった不服申し立てをする場合は、許認可申請を担当している行政書士から弁護士へと交代する必要がありました。
しかしながら許認可申請の現場から、申請を担当した行政書士に継続して担当してほしいという声が多く寄せられていたこともあり、法定の研修を修了して、さらに試験に合格した行政書士に限って、不服申し立ての実務を取り扱えることとなりました。
特定行政書士の資格があれば、もともとの独占業務である許認可等の申請から、不服申し立て手続きの代理業務までを一貫して行えるようになります。
通常の許認可申請業務や書類作成業務だけでなく、紛争性のある案件に積極的に関わることが可能となるので、より高度な支援をクライアントに提供し、幅広いニーズに応えることができるようになります。
遺言相続業務に直接的には関係しませんが、この資格を持つことで、行政書士としての信頼性や専門性が、より高まることにもなります。ですので、いつ使うことになるのか、ひょっとしたら一生使わないかもしれませんけれど、せっかく行政書士しか取れない資格ですので、チャレンジしておこうかな、と思っています。
終活アドバイザー、相続アドバイザー、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、、、そして特定行政書士。
要はすべての知識を網羅する必要がありそうです。
キャリコン行政書士が取り組むべき分野のひとつとして位置付けた遺言相続業務の専門家になるべく取得するには、まず、どの資格から勉強するのが良いかな。。。
貴重な時間とお金を費やすことになるので、もう少しじっくりと考えて優先順位を決めて取り組もうと思います。
キャリコン行政書士は、私のセカンドキャリアでライフワークです。
その実現のためにはまだまだ勉強が必要です。
一年の最後の師走には、皆さんもこれからの幸せな人生を実現するために、来年は何に取り組もうかな、ということを考えてみてはいかがでしょうか🤗。