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税未納なら永住許可取り消し 悪質ケース、自治体が通報 政府、今国会に入管法改正案

政府は「永住者」の在留資格を持つ外国人について、税や社会保険料を納めない場合に永住許可を取り消せるようにする方針を固めたという


日本で中長期的に暮らす外国人の増加が見込まれる中、制度の「適正化」を図るのが目的。今国会に入管難民法改正案を提出する考えだ。関係者が25日までに明らかにした。  

永住者は滞在期間や就労活動に制限がない在留資格。(1)10年以上日本に在留(2)懲役刑などを受けていない(3)納税などの公的義務を履行―といった要件を満たす人を対象に、法相が許可する。昨年6月末現在で88万人余りに上る。  現行法では、永住許可後に要件を満たさなくなった場合、資格を取り消すことは原則としてできない。  

出入国在留管理庁は、永住者が故意に納税などを怠る事例があるとして問題視。悪質なケースについては地方自治体が同庁に通報し、許可を取り消せる仕組みに変えることにした。1年超の懲役刑や禁錮刑(来年6月から「拘禁刑」に一本化)を受ければ現行制度でも強制退去の対象となるが、新たに1年以下の懲役・禁錮刑を受けた場合も取り消し可能とすることを検討している。(抜粋おわり)

https://news.yahoo.co.jp/articles/7c9afd21be6f3f3ddb43f57a5b5a0b7c9ec8434c