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【共同遺言】夫婦二人の名前を連署した遺言書は、二人の遺言としての効力があるのか否か

今日は、「共同遺言の禁止」について、わかりやすく解説します。

□■━━━共同遺言の禁止について━━━■□

Q:質問

「子供達が独立して、
今は夫婦だけで暮らしています。
たいして財産もありませんが、
このたび死んだ後の財産をどうするかについて夫婦で話し合ったので、
せっかくですから遺言書を作っておこうと思います。
話し合った内容をそのまま遺言書として書くのですから、
夫婦2名の名前を連署する
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