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30秒でコーチング:守秘義務でまもるもの

こんばんわ、なみはらです。いま外を歩いていたら深い霧が町を覆っていました。歩く道も、街灯のひかりも幻想的なかんじで、この風景を実の目でみれたことに感動にいま、浸っています。


今日は、コアコンの01-5、守秘義務にかんして述べられている事についてみていきたいと思います。

5.Maintains confidentiality with client information per stakeholder agreements and pertinent laws(利害関係者との合意および関連する法律に合わせて、クライアント情報の守秘義務を守り続けている)

https://icfjapan.com/competency

日本語の通りではあるものの、ここでのポイントは「利害関係者との合意」及び「関連する法律」について、コーチがどのように扱うべきかという事かと思います。

これはそもそもとして、倫理規定の一部で、この条項が書かれているにはきっと理由があるのです。守秘義務について、守る事を述べるだけであればこんな気取った書き方をしなくても良いはずなのでは?と思うわけです。

なのでいつくか、海外でこの条項について述べている動画をみてみました。総合すると次のような事がわかりました。

  1. コーチはセッション中に何があったのかについて語ることは原則的に自分からはない。だけど、セッションを提供しているスポンサー(例えば会社が支払いをしていて、その内容を知りたいと言ってきた場合など)からの要望など、利害関係者からのリクエストがあれば、クライアントが合意するのであれば、開示してもよいということ。

  2. セッション中に知り得た情報の中で、例えば犯罪に巻き込まれている、または犯罪を犯そうとしているという事が判明した場合、関係当局への連絡を行う事もありうる(基本的には、ほぼ存在しない例え話として解説)

つまりは、コーチは守秘義務がありセッション中のことは話すべからず、ではあるものの、それが社会道徳や倫理や、必要性に照らし合わせたとき、必ずしも全く開示をしない、という事ではないということなのかな。

確かに考えば、コーチングを通してその人の内面を含めて背景や環境、また属している価値観などについて知りうるときにそれが社会的な危険性を伴う場合もないとは言い切れない、そんなときには守秘義務という契約を超えてアクションを行う事も可能であるように書かれた条項なのかなと思うわけです。

コーチングとは、関係性であるとICFは規定しているので、関係性をより適切なものとして保ち続ける意思みないなものを感じたりしたのです。

という事で、今日はこのあたり。
英語の”per”一つでここまで深ぼって考えられるというのは、やはりコアコン、よくできてると思うばかりです。

それでは、明日がみなさんにとってよりよい一日でありますように。

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なみはら
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