保護法益 被拐取者の自由、親権者等の監督権
「誘拐」とは、詐欺又は誘拐の手段によって他人を自己の支配下に置き、その居所を移させることをいう。(大判大12,12,3)
「略取」とは、暴行又は脅迫を手段として他人の意思に反し、その生活環境
から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置く行為であって、「脅迫」とは、畏怖心を生じさせる目的で他人に害悪を告知する切の場合をいい、反抗を抑圧するに足る程強度であることを要しない。(広島高岡山支判昭30,6,16)
「営利」の目的は、財産上の利益を得ることを動機とするものをいう。(最決昭37,11,21)
支配内に置いた時に直ちに成立する。(大決大13,12,12)