刑法各論 第38章 横領の罪
保護法益 本権
物の占有の原因が、委任・事務管理・後見等の委託関係に基づくことを要する。(東京高判昭25,6,19)
「占有」とは、事実上、法律上物に対する状態を汎称する物をいう。(占有者の意思に基づく物の処分可能性のあるもの)(大判大4,4,9)
「他人の物」とは、特別の事情のない限り、金銭の寄託も当たる。(最判昭26,5,25)不法原因給付物も刑法上当たる。(最判昭23,6,5)
「横領」とは、他人の物を自己又は第三者のために不法に領得することをいう。(大判昭8,7,5