改正民法条文語呂合わせ10
本日は、平成29年度司法試験民法問題関連条文をまとめます。
本問の論点は時効、取得時効、土地賃借権、用益物権、不動産の賃貸借。
上記の条文と語呂合わせを紹介します。例えば時効の意思(14)はし(4)っかりもって、初めから
【時効】
時効の最初の条文は144条
(時効の効力)
144条=時効の1番目の条文、「時効の効力は、その起算日にさかのぼる」
●→語呂=時効の意思(14)はし(4)っかりもって、初めから。
(時効の援用)
145条
「時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」
→語呂=ヒヨコ(145)はピーピー鳴いて訴える(援用して初めて裁判に)
【取得時効】
(所有権の取得時効)
162条1項
162条2項
162条=所有権の取得時効
→語呂=20年で1位のヒーローに(162条1項)
→語呂=10年で2位のヒーローに(162条2項)
162条1項「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する」
(1項の要件)
①20年間
②所有の意思
③平穏かつ公然
④悪意又は有過失(2項の反対解釈)
⑤時効取得の援用(145条)
→語呂1項=20年も悪く言う意思、もう閉口したよ。時効を言って。
20年間、悪く言う(悪意又は有過失)、(所有の)意思、閉口(平穏かつ公然)、時効を言って(時効の援用)
162条2項「10年間、所有の意思をもって、平穏に、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失はなかったときは、その所有権を取得する。」
(2項の要件)
①所有の意思
②平穏かつ公然
③10年間占有
④占有開始時に善意かつ無過失
⑤時効援用の意思表示
→語呂2項=10年前に独り占めした昔からジェントルマンというのはもう閉口。
10年、占有開始時 昔から(無過失) ジェントルマン(善意)、閉口(平穏かつ公然)
(所有権以外の財産権の時効取得)
163条「所有権以外の財産権を、自己のためにする意思を持って、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。」
→語呂=ヒーロー(16)になった、財産(3)で
参考=所有権以外の財産権は、用益物権(地上権、永小作権、地役権)と不動産賃借権など。
【用益物権】
265条(地上権の内容)
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利を有する。
→語呂=あの土地には地上権があって足でふむこ(265)とはできない。
永小作権
270条(永小作権の内容)
「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において工作又は牧畜をする権利を有する。」
→語呂=小作は永久に不慣れ(270)だね
地役権
280条(地役権の内容)
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
→語呂=地役権でニヤッと(280)、通れる。
【不動産の賃貸借】
605条(不動産賃貸借の対抗力)
「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他第三者に対抗することができる。」
→語呂=老後(605)は海外のマンションを賃貸借
612条=(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
1項「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃貸借を転貸することができない」
2項「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」
→語呂=無理に(612)譲渡・転貸はダメヨ。解除もできるから。
借地借家法10条1項(借地権の対抗力)
「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」
→語呂=借地上の自己住宅の登記は天意(101)
参考
民法の101条1、2、3項は(代理行為の瑕疵)
→語呂=代理行為の瑕疵は、本人にとって非礼(101)だから代理人の責任
以上