民事訴訟法・複雑訴訟総ざらえ3

民事訴訟法・複雑訴訟総ざらえ3
必要的共同訴訟(40条)
1、条文と二つの類型
 40条1項は、「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合」としている。条文には具体的な記載はないが、「固有必要的共同訴訟」と「類似必要的訴訟」の2類型がある。
【語呂合わせ】
語呂→必要的共同訴訟は絶対的な指令(40)だ。
2、固有必要的訴訟について
(1)当事者適格を基礎づける実体法上の管理処分権又は法律上の利益が複数人に帰属
 ↓
(2)共同訴訟人となるべき者全員が当事者となって初めて当事者適格が認められる
 ↓
(3)全員が揃って訴え提起又は応訴が強制される
 ↓
(4)共同訴訟人間で矛盾するような訴訟行為は許されない
 ↓
(5)判決内容の合一的確定が求められる
3、類似必要的共同訴訟
(1)共同訴訟人各自に単独で当事者適格が認められる
 ↓
(2)一部の者の訴え提起も許される。全員による提起、応訴は強制されない
 ↓
(3)共同訴訟人の1人に対する確定判決の既判力が他の共同訴訟人にも拡張
 ↓
(4)判決内容の合一的確定が要請される
注意=具体例は次回から。
以上

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