令和3年司法試験・民法・設問3関連の基礎知識と条文語呂合わせ

令和3年司法試験・民法・設問3関連の基礎知識と条文語呂合わせ
【保証】
446条(保証人の責任等)
1項=保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないとき、その履行をする責任を負う。
2項=保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3項の略=電磁的記録によってなされたときは、書面によってみなされたものとみなす
語呂→保証ができる資産家は紳士録(446)に載る。
【委託を受けた保証人の求償】
(1)委託を受けた保証人の事後の求償
(委託を受けた保証人の求償権)
459条
1項=保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2項=442条2項<連帯債務者間の求償の範囲>の規定は、前項の場合について準用する。
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
459条の2
1項=保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2項=前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3項=第1項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
語呂→保証の求償権を予告(459)する。
(2)求償権の成立要件
1、主たる債務の存在
2、保証人と債権者との間の保証契約の成立
3、保証人が債権者に保証債務を履行したこと
4、保証人と主債務者との間の保証委託契約(委託を受けた保証の場合)
【委託を受けた保証人の事前の求償権の範囲】
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
460条
 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
語呂→事前に求償できることを知ろう(460)
【委託を受けない保証人の求償】
(1)委託を受けていないが、主債務者の意思に反しない者の場合
(委託を受けない保証人の求償権)
→保証人が保証債務を履行した当時において主債務者が利益を受けた限度で求償できる。(462条1項、459条の2第1項)。また、保証債務の弁済後の利息、費用、損害賠償は含まれていない。
条文
462条
1項=459条の2第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2項=主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3項=459条の2第3項の規定は、前2項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
(2)主債務者の委託を受けず、主債務者の意思に反する場合
→求償の当時において主債務者が利益を受けた限度で求償できる。(462条2項前段)
→注意点=意思に反しない場合は「保証債務を履行した当時の主債務者が受けた限度で求償できる」のに対し、意思に反する場合は「求償の当時、主債務者が利益を受けた限度で求償できる」。時点が異なることに注意。
462条の語呂合わせ
語呂→委託は白地(462)のようにない
【連帯保証】
454条=(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条<催告の抗弁、検索の抗弁>の権利を有しない。
語呂→連帯保証では、本腰(454)を入れて保証しよう。
【主債務に生じた事由】
(主たる債務者について生じた事由の効力)
457条
1項=主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2項=保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3項=主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
語呂→
連帯債務者が従う親方の「しこ名」(457)は、主たる債務者
【連帯保証人について生じた事由の効力】
458条=438条(更改)、439条1項(相殺)、440条(混同)及び441条<更改、相殺、混同以外は相対効>の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
語呂→
弁済、更改、相殺、混同(絶対効)以外の事項は横や(よこや、458)りが入らない相対効
注意点1=連帯債務においては、弁済、更改、相殺、混同が他の連帯債務者に影響する絶対効、それ以外の請求、免除、消滅時効の完成は相対効。
注意点2=連帯債務の絶対効を暗記する語呂合わせは苦しいが、
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【共同保証人間の求償権】
465条
1項=442条から444条まで<連帯保証人間の求償権等>の規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2 462条<委託を受けない保証人の求償権>の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
語呂→共同保証人間の求償は喜(465)んでやろう
以上

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