改正民法語呂合わせ15
【抵当権その1】
◎369条=抵当権の内容
語呂→1、家に抵当権を付けたら、心が寒く(369)なった。
語呂→2、家に抵当権を設定したら、身を剥く(369)思い。
論点1=第1抵当権の債務が消滅したら、後順位抵当権者は第1抵当権を抹消できる。
論点2=合意による抵当権設定の流用は、流用前の第2抵当権者には対抗できないが、流用後の後順位抵当権者には対抗できる。
論点3=主債務者の代わりに連帯保証人が債務を弁済した際、弁済による代位によって、抵当権は、抵当権は連帯保証人のために存続する。
論点4=不動産質権の存続期間は10年間を超えることはできないが、抵当権にはそのような期限制限はない。
◎370条=抵当権の及ぶ範囲
語呂→見慣れ(370)ないものでも、付加一体物、従物、従たる権利を含む。
論点1=判例は、抵当権の効力は、抵当権設定時の従物に及ぶが、従物と言えるためには、主物と従物が同一人の所属であることが必要
論点2=競売で、借地上の住宅を取得した者は、土地の賃借権も従物として取得するが、賃貸人に対抗できるためには、土地の賃貸人の承諾又は裁判所の許可が必要になる。
論点3=判例は、抵当権の目的物たる建物が自然災害で崩壊して、木材になった場合、動産になったから、抵当権は消滅するとする。
◎371条=抵当不動産の果実
抵当権は債務不履行があった場合、抵当権不動産の果実に及ぶ。
語呂→債権の履行を見ない(371)ことになれば、果実をよこせ。
◎372条=296条、304条、351条の準用
296条=不可分性、304条=物上代位性、351条=物上保証人の求償権について準用する。
語呂→抵当権は不可分、物上代位、物上保証人の求償権のみなに(372)準用する。
参考=抵当権の特性を条文で抑えるときに使う。
論点1=抵当物の売却代金に対する物上代位については、肯定説、否定説の両説あり。
論点2=賃料に対する物上代位。判例は肯定説。ただし、転貸料債権については、抵当不動産の賃借人と所有者と同視できる関係がある場合にだけ、肯定。
◎374条=抵当権の順位の変更
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって順位を変更する。
語呂→みなよ(374)く合意して順位変更。
◎375条=抵当権の被担保債権の範囲
語呂→抵当権の利子は、みな、ご(375)一緒に2年
◎376条=抵当権の譲渡、放棄と抵当権の順位の譲渡と放棄
語呂→抵当権の譲渡はみな、無(376)になる。
論点1=抵当権の譲渡・放棄→抵当権者が一般債権者への譲渡、放棄。譲渡は、全面的に譲渡、放棄は「優先権の放棄」なので同列になるので債権額で按分。
論点2=抵当権順位の譲渡・放棄→抵当権者が別の抵当権者に譲渡・放棄。譲渡は全面的譲渡、放棄は優先権の放棄で同列に債権額で按分。
◎377条=抵当権の処分の対抗要件
376条の対抗要件は、通知、又は承諾
語呂→抵当権の処分は通知又は承諾がないと、対抗力はみな、な(377)いぞ。
◎378条=代価弁済
抵当不動産について買い受けた第三者が、抵当権者に代価を弁済したときは、抵当権は、その弁済者のいために消滅する。
語呂→代価を払えば、みなや(378)る。
語呂→→代価弁済は、抵当権者と第三者との合意で成立する。
379条=第三者の抵当権抹消請求。
抵当不動産の第三取得者は、383条<抵当権消滅請求の手続>の定めるにより、抵当権消滅請求をすることができる
語呂→抵当不動産を買った者は、みな、く(389)れや、と抵当権消滅の請求。
論点→378条と379条は表裏の関係。
◎387条=抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
1項=抵当権設定後の土地につき、登記した賃貸借は、全抵当権者の同意とその同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2項=抵当権者が前項の同意をするときは、その抵当権を目的とする権利を有する者その他不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。
以上
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