一般の先取特権ー語呂 2 芹沢 2024年3月30日 17:23 一般の先取特権は民法303条に規定されています。内容は①共益の費用②雇用関係③葬儀費用④日用品の費用です。そこで語呂合わせ三輪さんは、今日こそ日曜。三輪さんは303条。今日は共益、こは雇用、そは葬儀、日曜は日用品。以上 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #民法 #一般先取特権 2