一般の先取特権ー語呂

一般の先取特権は民法303条に規定されています。内容は①共益の費用②雇用関係③葬儀費用④日用品の費用です。
そこで語呂合わせ
三輪さんは、今日こそ日曜。
三輪さんは303条。
今日は共益、こは雇用、そは葬儀、日曜は日用品。
以上


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