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公開質問状

刑法193条より検察官の 独自捜査することが示されている。191条より。警察官に指揮をとって捜査することができると示されている。 犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号)第65条において、 「書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない」としており、この職務に違反している。

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