【IPA PM試験合格への道】契約に関する知識(基本編)
こんにちは。
フィフス・フロアの営業を担当しているイノウエです。
現在プロジェクトマネージャ(PM)試験の勉強中の身でして、PM試験を通して実務に活かせそうな情報をシェアしようという趣向で
この記事を書いています。
本記事では契約に関する知識についてご紹介します。
契約全般について
契約とは、契約者の二者間の決め事であり、内容は契約書に記述します。
契約者となるのは、個人(自然人ともいう)と法人(株式会社や有限会社など)です。
契約には、下記の一般的な原則があるようです。
契約自由の原則
当事者は契約内容を自由に決められる原則です。
基本的には自由に取り決めることが可能ですが、強行規定を除くという制限がつきます。
強行規定とは、当事者間に合意があったとしても、強行規定が優先されるものです。
契約優先の原則
契約内容は法律の規定(強行規定を除く)に優先するという原則。
例えば、民法では瑕疵担保責任は1年になっていますが、当事者間で合意があれば2年が有効となります。
もし、瑕疵担保責任に対して触れられていなければ、民法が優先されます。
おわりに
今回は、契約に関する知識(基本編)を学びました。
基礎にして重要な知識なので、ここはしっかり覚えておきましょう。
例えば、契約書を取り扱って来なかった人は契約書には決められた何かがあると思っている方も多いです。
もし新人さんに契約書について扱ってもらう場合は、きちんと説明したほうがよろしいかと思います。