【IPA PM試験合格への道】契約に関する知識(請負契約編)
こんにちは。
フィフス・フロアの営業を担当しているイノウエです。
現在プロジェクトマネージャ(PM)試験の勉強中の身でして、PM試験を通して実務に活かせそうな情報をシェアしようという趣向で
この記事を書いています。
本記事では請負契約についてご紹介します。
請負契約
請負契約は、民法632条から642条の規定に沿った契約形態であり、請負人が注文者に対して、一定の業務の完成を約束して、対価として受注者が受注者に報酬を支払う契約です。
請負契約のポイントとしては、成果物の引き渡しがあることです。
また、契約には「作業指示」・「作業報告」・「作業場所の指定」が書かれていないことに注目してください。
民法上の請負契約には上記のような規定はありません。つまり、契約書に特約をつけない限りは、発注者は受注者に対して、「作業指示」・「作業報告」・「作業場所の指定」することはできません。
納入物について、瑕疵が発生した場合は、受注者に対して無償で瑕疵の修正や損害賠償、もしくはその両方を請求することができます。
瑕疵担保責任は契約書の特約になければ、民法では1年で規定されています。
おわりに
今回は、契約に関する知識(請負契約編)を学びました。
システム開発業界に身を置いていると、特に興味深いトピックではないでしょうか?
PM試験を目指す人は勿論ですが、このブログにたまたまたどり着いた人も、契約書は一度目をしっかり通してみることをおすすめします。
実は読みやすくて、面白い読み物だったりしますよ!
慣れてくると、条項に不足はないか?イーブンな契約書かなんとなくわかってくると思いますよ!