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【IPA PM試験合格への道】契約に関する知識(委任契約と準委任契約編)

こんにちは。
フィフス・フロアの営業を担当しているイノウエです。

現在プロジェクトマネージャ(PM)試験の勉強中の身でして、PM試験を通して実務に活かせそうな情報をシェアしようという趣向で
この記事を書いています。

本記事では契約に関する知識についてご紹介します。

委任契約と準委任契約とは

委任契約は、民法643条から656条の規定に沿った契約形態であり、当事者の一方が法律行為をしてもらうことを相手方に委託すると効力が生じる契約です。
法律行為とは、ざっくりいいますと弁護士や弁理士が請け負うような仕事の事を指します。

対して準委任契約とは、当事者が法律行為以外の業務をしてもらうことです。
法律行為以外の業務は、例えばITコンサルタントが助言するような業務を指します。
準委任契約は委任契約と民法上では同じ扱いになるようなので、準委任契約=委任契約と考えても問題ないようです。
ですので、法律行為は委任契約、それ以外は準委任契約とおぼえたほうが良さそうです。

準委任契約は委任者と受任者に対して5点の法的な効力を含むようです(特約があれば別です)。

◯委任者は受任者に対して成果物の完成と引き渡しは約束しない(役務提供ですね)
◯委任者は受任者に対して業務上の指示はださない。受任者は自らの判断で就業場所を決めて業務に取り組む
◯受任者は善良なる管理者の注意義務をもって業務を遂行する(善管注意義務)
◯受任者は委任者の請求に応じて、即時業務の状況を報告する必要がある
◯受任者は委任者に報酬を請求できる

以上です。

おわりに

今回は、契約に関する知識(委任契約と準委任契約編)を学びました。
請負契約と委任契約と準委任契約は、紐解いて見るとそこまで難しくなかったのではないでしょうか。
PMを目指す方は、まずは契約の形態がどうなっているかを把握して、業務に取り組む必要がありますね。

かつ、クライアントには契約によってどういったことが出来る、出来ないかをきっちりと確認をする必要があります。
とはいえそれでも紛争がなくなるわけではないですが、しっかり認識の擦り合せをするだけで、結果が変わってくるのではないかなと思いました。

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