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社会保険の適用拡大について

現在、短時間労働者の社会保険の適用対象とする事業所についての規定が2020年5月に改正されました。

具体的には、企業規模501人(現状の要件の社会保険加入者数)以上から、2022年10月より101人以上に、さらに2024年10月より51人以上については一定の短時間労働者については、社会保険に加入させる必要が出てきます。

一定の短時間労働者とは、

(1)一週間の所定労働時間数が20時間以上であること
(2)月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
(3)1年以上の雇用見込みがあること

※ただし学生は原則として適用除外となります。

を言います。

また、強制適用事業所(社会保険に加入しなければならない事業所)として、従業員5人以上の士業も追加となります。

詳細はこちらをご確認ください。

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