休業中の休業手当金額について
よくいただいたご質問で、新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を受けた休業に係る休業手当の計算方法で、平均賃金だと思ったより支給額が少なくなるため通常の賃金をベースに支給したいが、どの程度支給しなければならないか?というご質問をいただくことがあります。
例えば、
基本給20万円、役職手当3万円、通勤手当1万円といった場合に、24万円を基準に支給しなればならないのか、それとも基本給だけを基準にしていいのか、通勤手当以外を支給すればいいのか、ということです。
この場合、まず労働基準法を遵守するには、労基法に規定する休業手当の金額を下回らなければいい、という回答になります。
さらに雇用調整助成金上は、
①労基法に規定する休業手当の額=平均賃金の60%を下回らないこと
②休業に係る協定書に規定する休業手当の算出方法に則った計算方法であること
を満たしていればOKということになります。
例えば、
休業前3か月で、総支給額24万円×3=72万円、総歴日数90日、所定労働日数20日(1か月当たり)の場合
平均賃金は、72万円÷90=8000円となり、労基法の求める休業手当額は、
8000円×60%=4800円 となります。
加えて、休業協定書で「休業手当は、通常の賃金の80%を支払う。その算定対象は基本給のみ」として、休業1日当たりの計算方法を、「休業1日当たりの休業手当の金額→月給者:月額÷所定労働日数」で求めるとした場合、
20万円÷20日=1万円となりますので、休業手当の金額は、
1万円×80%=8000円となり、4800円を下回らないため、上述の要件で雇用調整助成金の申請するための休業手当の金額としても問題ない、ということになります。
なお出勤日数が少なくなる方について最低保障額を考慮することも必要になりますので、注意しましょう。
最低保障額については、こちらをご参照ください。(大阪労働局リーフレット)
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