給与計算について(1か月の平均所定労働時間)
よくご質問で給与計算に使用する数値に関するものがあります。
その中のひとつが標題の「1か月の平均所定労働時間」です。
例えば、割増賃金については、
基準内給与/1か月の平均所定労働時間×125%
という式がよく使用されます。
この1か月の平均所定労働時間はどのように算出したらいいか、ということです。
これは就業規則に規定される所定労働時間と、年間休日から算出することが可能です。
例えば、
所定労働時間が1日8時間、年間休日が105日の場合、
年間労働日数:365-105=260日
年間所定労働時間:260日×8=2080時間
よって、1か月の平均所定労働時間は、
2080÷12=173.33時間
となります。
なお端数処理については、例えば、残業代を計算する際には、分母は小さい方が従業員有利になるので、切り捨てで処理する方をおすすめします。
遅早控除に使用する場合は、切り上げたほうが従業員有利になるので、そちらの方がいいでしょう。
いずれにしても就業規則に端数処理の規定があればそれに準じて処理する必要はあります。