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税務対策
◆弁護士 飛田 博
2022年10月19日 日経新聞朝刊2頁
「不動産の『相続節税』転機」「追徴認める最高裁判決、『通常の対策』覆す」
「最高裁で争われたのは、相続した賃貸マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして国税当局が再評価し、追徴課税したケース。相続人側は評価方法は通常の方法などとして提訴したが、最高裁は税務当局の主張を認める判断をした。」
(飛田コメント)
記事によると、最高裁のケースは、約13億8000万円で購入したマンション2棟(賃貸物件として利用)を路線価で3億3000万円と評価し、さらに、多額の借金をして不動産を購入したとして、その借金をマンション2棟の評価額から差し引き、結局、相続税をゼロにしたもののようです。
法解釈の難しいところは、個々の取引なり行為なりを見ると問題はないが、それを全体としてみると問題がある場合があるところです。そのさじ加減がとても難しい。個々の士業の先生方のセンスが問われる分野だと思います。記事では、税理士の先生が「追徴課税となる具体的な基準が不透明になることが困る。」とコメントされています。
もっともな意見ですが、おそらく基準が明確であれば、専門家に依頼する必要がなくなる点が難しいところですね。