見出し画像

宅建合格!権利関係(不動産登記法編)

不動産登記

所有者が誰なのか、抵当権はつけられているのかなどを記録する資料のこと
お金さえ払えば登記を見ることができる
登記は土地と建物別々なのでご注意ください

登記記録のルール

表題部…不動産の表示に関する事項(どこにあるのかー等不動産自身について)
権利部(甲)…不動産の所有権に関する事項
権利部(乙)…不動産の所有権以外の権利に関する事項

登記の修正

変更登記…登記内容に変更があった場合に変更する登記
更正登記…登記内容がはじめから誤っていた場合の訂正する登記

表示に関する登記(義務)

・土地・建物の物理現況の表示を行う登記
・原則として対抗力はない(所有権の主張はできない)
・新築した建物の所有権を取得した者は、取得日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならない(義務)
・土地や建物が滅失した場合も、滅失日から1ヶ月以内に滅失の登記を申請しなければならない(義務)

文筆・合筆の登記(原則任意)

土地を分けることを文筆、土地を合わせることを合筆と言います
物理的な大きさの変更はないため、登記申請は任意です

※ 所有者の違う土地は合筆できません
※ 地目が違う土地も合筆できません(畑と宅地)
※ 地目変更がある場合は申請が必要(文筆して畑→宅地)

権利に関する登記(任意)

所有者の変更など権利関する登記は原則任意です
しかし、相続による所有権移転の登記は義務です!!!(改正点)

所有権の保存の登記

ある不動産について初めてする所有権の登記のこと
申請者例)
・表題部所有者または、その相続人その他の一般承継人(合併等で取得)
・所有権を有することが確定判決によって確認された者
・収用によって所有権を取得した者
区分建物につき、表題部所有者から直接所有権を取得した者

仮登記

売買予約をした時など、登記の本申請ができない代わりに仮登記ができます
登記の順番とりができるわけです!!!
→仮登記後に第三者が本登記をした場合、仮登記から本登記にする場合は第三者の許可が必要!!(所有権移転登記の時に限る)

登記申請の代理

代理で、依頼者が亡くなれば代理権は消滅すると勉強しました
しかし、登記申請においては依頼者が亡くなっても代理権は消滅しません!

登記共同申請主義

登記義務者と登記権利者は共同して登記の申請をする必要があります
例)
・売主:登記義務者 買主:登記権利者
・契約時に所有権移転した後、解除があった場合 
→ 売主:登記権利者 買主:登記義務者

登記を単独で申請できる例外

・登記手続きを命じる確定判決による登記
・相続による所有権移転登記
・法人の合併による登記
・登記名義人の氏名等の変更、公正の登記
・所有権の保存の登記
・起業者が行う収用による所有権の移転の登記(公共事業)

確認判決と給付判決

共同申請での所有権移転登記がしたくて裁判を起こす場合は、
確認判決では所有権移転ができない
→これは誰のものか確定しました!っていう判決
給付判決が出ると単独で所有権移転登記ができる
→所有権移転手続きをしなさい!っていう判決

登記識別情報

所有権移転するのに必要な情報(パスワードみたいなもの)
無くしたら再発行はできない!!!
→その代わり事前通知制度や本人確認制度を使用すれば移転登記できる!

登記原因証明情報

登記の移転が誰から誰に行われるのかを証明する情報
所有権に関することなので、表示の登記には必要ない

さいごに

今回は不動産登記法についてまとめました
次回は物権変動についてアウトプットしたいと思います!


いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集