宅建合格!各種税等(所得税・印紙税・登録免許税・贈与税)
所得税
個人の所得に対する税金
ここでは不動産に関わる譲渡所得について
課税標準の特例措置
収用交換等の5000万円特別控除
居住用財産譲渡所得の3000万円特別控除
空き家に関わる譲渡所得の3000万円特別控除
上記の控除に所有期間や居住期間の制限はない!
居住用財産譲渡所得の3000万円特別控除の適用要件
配偶者など身内への譲渡でないこと
前年、前々年にこの特別控除を受けていないこと
本年、前年、前々年に買い替え特例を受けていないこと
居住用財産の買い替え特例
居住期間が10年以上、所有期間が10年を超えること
譲渡額が1億円以下であること
床面積50㎡以上、敷地面積が500㎡以下であること
その前年、前々年に3000万円控除を受けていないこと(空き家控除はOK)
軽減税率の特例措置
特例の併用適用
買い替え特例や優良住宅地の軽減税率は併用できない!
印紙税
契約書や領収書に貼り付けてある切手見たいなやつが印紙
印紙を貼って消印することで納税したことになる(消印は誰でもOK)
印紙を貼らずに税務調査等で発覚したら実質3倍過怠税として取られる
非課税文書
課税文書
印紙税の課税標準等
原則は記載金額
印紙税の非課税
国・地方公共団体が作成する文書は非課税です!
作成する側というのがミソです!
登録免許税
不動産取得したときなど、登記を受ける者に対し課税される税金
1,000円未満の場合は、1,000円として計算される
登録免許税における住宅用家屋の軽減税率
※ 登録免許税の税率は、所有権移転理由によって変わることに注意!
贈与税
個人から不動産を贈与によりもらった場合、個人に対して課される税金
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税特例
さいごに
今回は所得税・印紙税・登録免許税・贈与税についてまとめました
次回は地価公示法・不動産鑑定評価基準についてアウトプットしたいと思います!