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宅建合格!各種税等(所得税・印紙税・登録免許税・贈与税)


所得税

個人の所得に対する税金
ここでは不動産に関わる譲渡所得について

課税標準の特例措置

収用交換等の5000万円特別控除
居住用財産譲渡所得の3000万円特別控除
空き家に関わる譲渡所得の3000万円特別控除
上記の控除に所有期間や居住期間の制限はない

居住用財産譲渡所得の3000万円特別控除の適用要件

  • 配偶者など身内への譲渡でないこと

  • 前年、前々年にこの特別控除を受けていないこと

  • 本年、前年、前々年に買い替え特例を受けていないこと

居住用財産の買い替え特例

  • 居住期間が10年以上、所有期間が10年を超えること

  • 譲渡額が1億円以下であること

  • 床面積50㎡以上、敷地面積が500㎡以下であること

  • その前年、前々年に3000万円控除を受けていないこと(空き家控除はOK)

軽減税率の特例措置

居住用財産の軽減税率:所有期間10年超  (参考税率10%)
優良住宅地の軽減税率:所有期間5年超 (参考税率10%)
長期税率      :所有期間5年超 (参考税率15%)
短期税率      :所有期間5年以下(参考税率30%)

特例の併用適用

併用可能特例
  課税標準特例          税率特例
①5,000万円特別控除  と  居住用財産の軽減税率   はOK
②2,000万円特別控除  と  居住用財産の軽減税率   はOK

買い替え特例や優良住宅地の軽減税率は併用できない!

印紙税

契約書や領収書に貼り付けてある切手見たいなやつが印紙
印紙を貼って消印することで納税したことになる(消印は誰でもOK)
印紙を貼らずに税務調査等で発覚したら実質3倍過怠税として取られる

非課税文書

建物の賃貸借契約書
委任状または委任に関する契約書(媒介契約書など)
営業に関しない金銭の受取り書(給与所得者がマイホーム売ったときなど)
質権・抵当権の設定または譲渡の契約書
※ 土地の賃貸借契約書や地上権設定契約書は課税文書!

課税文書

土地の賃貸借契約書や地上権設定契約書は課税文書!
不動産の譲渡契約書(仮契約書・覚書・念書含む)
金銭の受取り書(領収書)→5万円未満は非課税!

印紙税の課税標準等

原則は記載金額

売買契約書 :複数あったら合計金額
       ※ 売買契約と請負契約が同一の契約書記載の場合は大きい方
交換契約書 :交換の両方の金額があれば、大きい方
       両方の金額がなくて、差額金のみ記載の場合は差額金
贈与契約書 :記載のないものとして、一律印紙200円貼ればOK
土地賃貸契約:返還されない権利金等の金額

契約金額を変更する場合
契約金額を増加させる:増加金額
契約金額を減少させる:記載がないものとして、一律印紙200円貼ればOK

印紙税の非課税

国・地方公共団体が作成する文書は非課税です!
作成する側というのがミソです!

国が作成  → 自分が保管は課税されない
自分が作成 → 国が保管は課税される

登録免許税

不動産取得したときなど、登記を受ける者に対し課税される税金
1,000円未満の場合は、1,000円として計算される

課税主体 :国
納税義務者:登記等を受ける者(売主・買主両方→連帯申請なので)
課税標準 :原則固定資産課税台帳価格、抵当権設定の場合は債権額
納付方法 :現金納付(3万円以下のときは印紙でもOK)
非課税措置:表示に関するとうきの場合は課税されない

登録免許税における住宅用家屋の軽減税率

※ 登録免許税の税率は、所有権移転理由によって変わることに注意!

軽減税率適用条件
・床面積50㎡以上の自己居住用物件であること
・取得後1年以内に登記を受けること
・売買または競落によって取得した場合(交換や相続はだめ!)
・新耐震基準に適合していること(登記簿上S57.1/1以降の建築ならOK)
※ 土地は適用されないので注意!!!

贈与税

個人から不動産を贈与によりもらった場合、個人に対して課される税金

住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税特例

贈与内容:住宅取得等資金の贈与(家屋相続してもだめ!)
贈与者 :直系尊属(年齢関係なし!)
受贈者 :18以上の直系卑属で、合計所得2,000万円以下の者
非課税額:500万円

さいごに

今回は所得税・印紙税・登録免許税・贈与税についてまとめました
次回は地価公示法・不動産鑑定評価基準についてアウトプットしたいと思います!

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