見出し画像

自転車ルール

<2024年11月1日施行>
① 自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
② 自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化
③ 原動機付自転車等の運転の明確化

<2026年5月23日までに施行>
④ 車が自転車等の右側を通過する際のルールの新設
⑤ 普通仮免許等の年齢要件引き下げ
⑥ 自転車等に対する反則金制度の新設

○飲酒運転の禁止
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
第65条第1項
何人も酒気を帯びて運転してはならない。

2024年11月1日から、酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為などが新たに刑事罰の対象となります(改正道路交通法117条の2の2第1項3号・117条の3の2第2号・3号)。

○ながら運転
携帯電話やスマホを手に持ち、通話したり、画面を注視しながら自転車を運転した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
さらに、急ブレーキを踏ませたり事故を起こすなど危険を生じさせた場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

「ルールを知りませんでした」「今度から気をつけます」「急いでます」「“警告書”なんでしょ」は通用しない。
言い訳や反抗すると警察官の説明時間が親切丁寧に長くなる。

○信号無視
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第7条
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。

○一時不停止
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第43条
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。

○無灯火
5万円以下の罰金
第52条
夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。

○二人乗り等の禁止
2万円以下の罰金又は科料
第57条第2項
都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。

科料とは、軽い刑罰の一種で、「1000円以上1万円未満」の金銭納付を命じられることをいいます(刑法第17条)。

○通行の禁止等
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第8条
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

○車道通行
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第17条第1項
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。

○左側通行等
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
第17条第4項
道路の中央から左の部分を通行しなければならない。

○軽車両の並進の禁止
2万円以下の罰金又は科料
第19条
自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。

○普通自転車の歩道通行
2万円以下の罰金又は科料
第63条の4第2項
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。

○自転車横断帯による交差点通行
2万円以下の罰金又は科料
第63条の7第1項
交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。

●青切符
現在は赤切符と警告書ですが、2年後には青切符が導入されます。
警告書ではなく青切符を切られる確立が高くなるでしょう。

警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合や、事故につながりかねない交通の危険を生じさせた場合に「青切符」を交付し、取締りを行うことになります。
青切符を切られた場合、反則金の納付などが必要になります。
刑事罰ではなく、反則金の納付は法律的性格上、任意とされています。

●反則金を納付しない場合
青切符無視や受取の拒否はヤバいことになる
通告を受けても反則金を納付しないと、道路交通法違反事件として刑事手続きに移行し、検察官が起訴すれば裁判を受ける(少年の場合は家庭裁判所の審判に付される)こととなり、裁判官により違反行為があったと判断されれば、刑事罰が科されることになります。
複数件も違反事実があれば、2~3年交通刑務所入という事もある。

●前科がつきます
自転車で違反し切符を切られる場合は、現状では一発で赤切符となります。(現状、青切符がないため)
赤切符の場合には刑事処分の対象となり、有罪になれば前科がつき事件の犯罪者として扱われます。
履歴書などでも「自転車の前科ですから」という言い訳は通用しない。

捜査機関に捜査の対象とされた「前歴(履歴)」とは違って、確定判決で刑の言渡しを受けたことを「前科」といいます。
刑事ものドラマのセリフでも「前がある野郎だ」というのを聞いたこと有ると思います。

●資格の停止や剥奪、なることが出来ない職業
医師、歯科医師、獣医師、保健師、助産師、看護師、準看護師、薬剤師、介護福祉士、
学校の校長と教員、保育士、国家公務員、地方公務員、社会保険労務士、
一級建築士、宅建業、建設業、調査士、鑑定士、診断士、古物商、
警備員、通関士、保険業、業務管理主任者、
取締役、監査役、執行役、公認会計士、司法書士、税理士、行政書士

前科がつくと、一部の職業においては欠格事由となって、採用・就職が制限されたり、資格取得ができなくなったりします。
すでに資格を有している人に前科がつくと、資格が停止・剥奪される可能性もあります。

刑法第34条の2(詳細は弁護士に尋ねてください)

  1. 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

  2. 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

●犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)とは?
海外へ渡航(長期滞在等)や海外の免許・資格取得を行う場合等、渡航先国等の公的機関より提出を求められた場合に限り警察が発給する証明書です。

いいなと思ったら応援しよう!