交通課の重い腰
基本的に交通課は、人身事故以外は違反行為現認でないと取り締まらない。
人身事故以外の交通事件捜査に人員を割く余裕がない。
全市民を守れるほどの警官がいるわけでもなし、それが現実。
仮に捜査逮捕してみても異常性格者は精神障害で不起訴になる事もある。
しかし、責任能力について判断するのは検察官の役割ではなく、裁判での裁判官や裁判員が判断することです。
越権行為なので、検察が(勝訴できそうにない=精神障害を理由に)不起訴にする時、その理由を公表しません。
免許取得時に精神鑑定を導入すべきでしょう。
特例として、SNS上に投稿されたドライブレコーダー映像が悪質でTVなどで使われるような事件になると重い腰を上げる。
運送会社の責任
国土交通省は2020年11月27日より、トラック・バス・タクシーなどの運送事業者に対し、ドライバーがあおり運転などの妨害運転を行った場合、事業者も指導を怠った責任で行政処分の対象とすることを発表しました。
国土交通省(運輸局)が監査を実施、行政処分になると、事業停止処分も免れません。
関西で貨物運送を展開する運送A社
「数か月前に当社のドライバーが乗用車にあおり行為を行ったとして、その模様がSNSに掲載された。挙句の果てには乗用車のドライバーと口論になった部分も公開された。社名は消されていたが、最近は簡単に社名やドライバー名が発覚してしまうため、当社であることが一部では明らかになっている。ドライバーに事情を聞くと、速度も上げずに追い越しも行わない状態で、追い越し車線を走行車線のように乗用車が走行していたため、後方を走行していた当社のドライバーが、『あおった』と誤解されたという」。
物流ウィークリーニュースより引用(トラック側の意見です)
・追い越し車線を走り続けるのは違反
追い越し車線とは、高速道路において、一番右側にある車線のことを指す言葉として一般的に広まっていますが、法律によって定められている用語ではありません。 主に前を走行している車を追い越すことを目的とする場合に通行を許されているため、そのような目的を持っていない場合は、追い越し車線は空けておく必要があります。
追い越し車線を走り続けると違反になるので、高速道路交通警察隊の警察官が現認すると検挙されることが有る。
・高速道路上での低速走行違反は時速50キロ以下
高速自動車国道の本線車道を走行する際、渋滞等の正当な理由がないのに時速50キロメートルに達しない速度で進行する(最低速度・道交法第75条の4)
1 妨害運転(交通の危険のおそれの罪要件)
(1) 他の車両等の通行を妨害する目的で行われていること
(2) 行われた行為が、「一定の違反行為」であること
(3) 道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法であること
(罰) 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(点) 基礎点数25点
2 妨害運転(著しい交通の危険の罪要件)
(1) 上記妨害運転(交通の危険のおそれ)の罪を犯していること
(2) 高速道路で他の車両を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせたこと
(罰) 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(点) 基礎点数35点
基礎点数35点というのは「ひき逃げ」事件と同じ点数です。
悪質・危険な特定違反行為の基礎点数 35点~62点
過去3年間に5点となる違反をしていれば、ひき逃げの点数と累積され、40点となります。
35~39点 過去3年以内の前歴(免停・免取)が無い場合の
免許取消し(欠格期間)は3年以上になるので、ドライバーだと失業する。
累積点数40点~44点だと、欠格期間4年
累積点数45点以上だと、欠格期間5年
前があると更に厳しくなる。(下記参照)
行政処分の前歴がない場合、違反点数が累積14点までは「免許停止」の処分となりますが、累積15点以上の場合は、「免許取り消し」欠格になります。
免許取り消しで罰せられる以上の罪を犯せば「懲役刑」となる。
昭和世代の人は、あおり運転は微罪だと勘違いしている?
あおり運転(妨害運転)は謝罪して許されるような軽い罪じゃない
懲役刑や罰金とは別の、免許取り消し再取得欠格期間の話。
刑務所内で運転免許証を更新することはできません。
出所が誕生日から3年以内(更新手続きの日)であれば講習を受けて更新可能です。
■ 特定違反行為 行政処分の基準点数
運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反(ひき逃げ)をいいます。
前がない場合の年数
35~39点 取り消し3年→特定5年
40~44点 取り消し4年→特定6年
45~49点 取り消し5年→特定7年
50~54点 取り消し6年→特定8年
55~59点 取り消し7年→特定9年
60~64点 取り消し8年→特定10年
行政処分前歴がある違反者
前1回 10~11点で取り消し1年
前2回 5点で取り消し1年
前3回 4点で取り消し1年
前4回位上は、2点で免許停止150日、3点で停止180日、4点で取り消し1年(特定3年)、累積20点以上で取り消し5年
前科1回だと、35点でも取り消し4年(特定違反で取り消し6年)
前科2回だと、35点でも取り消し5年(特定違反で取り消し7年)
この様に繰り上がっていきます。
https://youtu.be/oXZ3MNEfYzY?si=WV2l9RVyYjvXZP5R&t=371
SNS上で評判が悪い運送会社
苦情が多いのかWEBサイトは2年ほど更新されていないようです
http://marushin-unyu.co.jp/
妨害運転をしたり、そうだと勘違いされる運転をすると、今の時代はSNSに投稿されます。
事故にならなくても、あおり運転をしたことによって逮捕される可能性があります。
https://www.youtube.com/watch?v=M28XCBgGhAc
2024年12月3日“あおりと蛇行運転”59歳のパート従業員・岡原篤哉容疑者が逮捕された。
当該車両の常習危険運転の情報提供も複数あるという。
https://www.youtube.com/watch?v=-G69YrKdj_8
ウインカーなしで幅寄せしながら中指立て(fuck you=くたばれの意味)
大型トラック煽り運転で運送会社は指導だけ?
運転手が集まらない運送会社は、こんな運転手も雇用し続けるのか
■ 妨害運転を受けてしまったら?
まず、同乗者や自分の周囲を走行している他の車両の安全を最優先に考えて行動してください。
安全を確保したうえで、下記の要領により通報等を行ってください。
①高速自動車国道、自動車専用道路を走行中の場合は、サービスエリアやパーキングエリア、非常駐車帯、一般道を走行中の場合は、安全な場所に退避してから110番通報してください。
②同乗者がいる場合は、同乗者が110番通報し、運転者はサービスエリア等安全な場所に退避してください。
③妨害運転車両を避けるため、車線を変更しながら走行を継続すると、自車だけでなく、周辺を走行中の他の車両にも大きな危険をおよぼす可能性が高まります。
安全な場所に退避するために走行を継続しなければならない場合は、一番左側の走行車線に進路を変更し、車線変更することなく走行を続けてください。
④高速道路等を走行中に進路をふさがれた場合は、出来る限り左側端に寄るか、路側帯に停止してハザードランプを点灯して110番通報してください。
相手が車を降りてきても、ドアをロックして窓を閉め、直接対話したり、車外に出ることは絶対にしてはいけません。
また、本線上での停止や後退は、自分自身だけでなく、同乗者や後方から進行する車両にも重大な危険を与えるため、厳に慎んでください。
⑤ドライブレコーダーにより録画された映像データは、違反立証のための重要な資料となることがありますが、ドライブレコーダーを装着していないからといって、スマートフォン等により運転者自身が運転中に撮影する行為は、違反となる上に大変危険ですから、厳に慎んでください。