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【宅建】空き家対策につながる学習だと思った話
先日、令和6年度の宅地建物取引士資格試験を受けました。
今年の試験範囲には、近年大きな変更があった改正内容も対象となっており、これからの空き家対策にも関わってくる部分としては、令和6年4月から相続登記が義務化された(正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の適用対象になった)ことや、
住宅金融支援機構が空き家関連情報サイトをリリースし、各地の自治体や金融機関等の提供する制度を一覧で確認することができるようになった
ことなども、全国で進む空き家対策に関する部分として見受けられました。
試験の方は、自己採点でおそらく合格点を満たすことができたため、この後は、実務経験のない者の受ける講習や、県への登録などの手続きなども行うことになります。
正式に宅建士と名乗れるには今年度内もう少し時間がかかりますが、試験が終わってひと安心しているのと同時に、これからできることが少し増えることを嬉しく感じています。
ところで、この資格でできることは不動産取引に必要な契約手続などの独占業務で、ざっくり言うと、不動産売買やその仲介などを業として行えるというものです。
これまでにも地域おこし協力隊の活動で空き家対策に携わっていましたが、個別の空き家のご相談があった場合には、地域の方に寄り添ってお話を聞いて、専門の方におつなぎするというところまでが限界でした。
一方で、空き家の活用は、物件に個別事情を多く含むことや報酬の制限などから、どうしても専業の不動産事業者さんからすると高リスク低リターンなジャンルとなり、多くの事業者さんが消極的になり、空き家所有者さんへのサポートが手薄になってしまうところ。
今後は、責任もってそのお手伝いをすることができるようになり、必要な支援を空き家の所有者さんや利用希望者さんに直接することができます。
各地で空き家対策などに関わる他の地域おこし協力隊の方や、地域活動で空き家に関わる学生さんなどにもおすすめしたい資格だなと、勉強してみて理解することができました。