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コロナの影響を受けた事業主の方も厚生年金保険料の納付猶予特例があります

<概要>
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
〇この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかからないようです。

<対象>
以下の①、②のいずれも満たす事業所が対象。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること(収入の減少が 20%に満たない場合は、別途管轄の年金事務所へ相談下さいとなっています。)
② 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること

<対象となる厚生年金保険料等>
○ 令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
○ 上記の期間のうち、既に納期限が過ぎている厚生年金保険料等(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用できます。

<申請方法>
「納付の猶予(特例)申請書」を管轄の年金事務所に提出してください。 指定期限までの申請が必要です。

<問合先>
下記の通り猶予制度に関する一般的な質問の窓口ができています。

厚生年金保険料納付猶予相談窓口
0570-666-228(ナビダイヤル)             
月~金曜日 午前9時から午後5時まで


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