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学生納付特例申請 Q&A集

幾つかのQ&Aをまとめてみました。

1.今回の学生今回の学生納付特例申請は、どんな内容ですか?

現行制度では、税法上の前年所得等に基づき学生納付特例の適用を行っていますが、当該前年所得等にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響による減収が考慮されます。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減り所得が相当程度下がった場合は、所得の申し立てを行うことで前年の所得に関わらず学生納付特例を申請することができます。

2.特例は、何月分の国民年金保険料から適用されるの?

学生の方(学生納付特例)は、令和2年4月分から令和3年3月分までの国民年金保険料に適用されます、なお、令和2年2月分及び3月分の保険料についても、臨時特例による申請をしようとする場合には、申請の受付は同時にできますが、令和元年度分(令和2年2月及び3月分に限る。)と令和
2年度分(令和2年4月以降分)について、それぞれ申請書の提出が必要になります。

3. 所得の見込額は、令和2年2月以降の収入が急減した月の所得額を 12 か月分に換算すると、令和2年2月以降の収入であれば何月の収入でもよいのでしょうか?また、父親(世帯主)の収入については、同じ月の収入を申告する必要がありますか?

令和2年2月以降の収入であれば、何月の収入を用いていただいてもOK。ただし、将来の月の収入の見込みではなく、実際に収入が減少した実績のある月の収入で計算する必要があります。
令和2年2月から申請月までの間で、収入が減少した任意の月(例えば、最も収入が下がった月)の収入を基に申請しましょう。
学生納付特例については、申請者本人の収入のみの記載で構いません。


4.現在は、バイト収入があるため所得の減少はありませんが、数か月後先に所得の減少が予想される場合、申請することは可能でしょうか?

申請時点において、実際に所得の減少が発生していない場合は、臨時特例の対象になりません。実際に、所得の減少が発生した際に、申請手続きをお願いいたします。

5.臨時特例はいつまで申請できますか?

本特例は、臨時の時限的措置のため、その手続きの終了の時期については、別途、日本年金機構ホームページ等においてのご案内になります。

6.免除が承認された保険料について、後日、収入が回復したら納めることは可能ですか。

学生納付特例が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から追納することが可能です。
ただし、学生納付特例を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。


7.「所得の申立書」により算出した収入額について、証明する書類を提出する必要はありますか?

証明書類は不要ですが、「所得の申立書」の内容を確認するために、後日、収入額の証明書類の提出をお願いする可能性があるようです。
「所得の申立書」は2年間は保管するように注意があります。

8.免除が認められると、先に納付した保険料は還付されますか?

申請手続き前に納付された保険料については、還付の対象になりません。
半年分、1年分や2年分等の国民年金保険料をまとめて前納している場合は、免除申請を行った月以降の保険料について還付することが可能です。この場合、免除の承認後に還付に係る通知が届きますので還付の申請手続きについてご対応をお願いいたします。

申請書は添付しますが、情報が更新されることがあるために、最新の情報及び申請書は日本年金機構HPより取得してください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料学生納付特例について(日本年金機構HPより)

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