学生の皆さん!コロナウィルス臨時特例措置の国民年金免除申請を利用しましょう!
こんにちは!最近、マスク、除菌ジェルや除菌スプレーを店頭で見かけることが多くなった気がして安堵しております。海外の友人と話す中で国により政策や状況が異なるので温度差を感じますが、常に自分ができる事をすることが大切だと改めて感じます。
緊急事態宣言は一部解除されましたが、先の見えない自粛期間に不安が増しているのではないでしょうか。国民年金保険料も大きな負担です。
そこで、
国民年金保険料学生納付特例申請を利用しましょう!
新型コロナウイルス感染症の影響により、アルバイト収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
<対象となる学生>
以下、いずれにも該当する方が対象となります。
①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等によりアルバイト収入が減少したこと。
②令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
<申請対象期間>
令和元年度分として、令和2年2月分から令和2年3月分まで
令和2年度分として、令和2年4月分から令和3年3月分まで
<申請に必要なもの>
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
2.所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
3.学生証のコピー
<申請方法>
申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロード。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所。
<問合先>
ねんきん加入者ダイヤル
TEL 0570-003-004
月~金曜日 8:30~19:00
第 2 土曜日 9:30~16:00
Stay at HOME で窮屈な生活を強いられていますが、花は心を柔らかくしてくれます。
次号申請書の書き方についてお話ししたいと思います。