【会社公認】 副業個人事業主のキセキ#03:経費精算編
開業費:個人事業の開業前にかかった費用は「開業費」という項目一つにまとめて繰延資産に計上できる(ただし、単価が 10 万円以上の固定資産の購入は、各固定資産の勘定として開始残高へ登録するため開業費には含めない)
「開業費」の計上日は「開業日」で大丈夫そう。ただ、うっかり 28 万円弱の Macbook Pro 14 インチ M2 を購入して「開業費」としていたら、「工具器具備品」として「少額償却」が正解だった。10 万円を超える資格取得講座やセミナー参加費は、固定資産ではな