プロが教える建設業許可の取り方のコツ5 金銭的条件
建設業許可を取るためには、ある程度のお金の裏付けが必要です。請け負った工事が最後まで行うためには、ある程度の資金力が必要ですが、建設業許可の審査においても、それがチェックされることになります。
新たに一般建設業許可を取る場合、金銭的な面で許可の条件を満たすには以下の2パターンがあります。
1.純資産500万円以上
直近の決算時点で500万円以上の純資産があれば、許可の条件を満たしています。純資産はどこを見るかというと、今、出来上がっている中で、一番新しい決算書類の貸借対照表という書類で確認します。
会社によって、科目は変わってくるでしょうが、法人の場合は、上記のような書式で作られていることが多いと思います。左右に分かれた表の左側の下から2番目に純資産額が書かれていることが多いです。
個人事業の場合は、青色申告の際に作成する貸借対照表を見ます。法人よりちょっとわかりづらいですが、上記のように計算してみてください。
純資産が500万円以上あるかの簡単なチェック方法を説明させていただきましたが、実際の審査の際には、建設業法の様式に沿った決算書類を作成し、その書類上の数字で判断されることになります。ミスなく書類を作成することが大切です。また、純資産を増やした虚偽の決算書類を作るのはやめましょう。
作ったばかりの法人の場合
法人設立後、最初の決算期を迎えていない場合は、設立時の資本金の額で判断することが多いです。設立時の資本金が500万円以上あれば、最初の決算を迎えるまでは、許可の条件を満たしていると判断する申請窓口が多いでしょう。
決算期を迎えたが、まだ決算書類が出来上がっていないという場合は、資本金額で判断してもらえるかどうかは、窓口ごとに取り扱いが変わってくるのではないかと思いますので、事前に確認しておきます。
2.純資産500万円以上ない場合は、500万円以上の調達能力があることを示す
書類上で純資産500万円以上あることが確認できない場合でも、500万円以上の資金調達能力があることを示せば、許可は取れます。一番よくあるやり方は、500万円以上の残高証明書を取ってくることです。
残高証明の取り方ですが、申請者名義の金融機関の口座に500万円以上残高がある状態にして、その日を終えます。
金融機関によって違いますが、500万円以上にした日の翌営業日か、翌々営業日には500万円以上にした日の残高証明書を取ることができます。
この残高証明書ですが、有効期間が短いのが特徴です。他の証明書類は3ヶ月だったりしますが、残高証明書は500万円以上のあった日から1ヶ月間といったように短いので、あまり早くとりすぎると再度取り直しの可能性があるため、私はほかの物の準備が大体できた後に取っていただくようにしています。
ただ、どうしてもこのタイミングじゃないと500万円以上にならないという時は、残高証明書を取った後に、何としてでも有効期間内に申請を完了させるしかありません。新潟県は有効期間が14日なので、かなりタイトな場合がありますので注意してください。
残高証明が取れるならお金の調達手段は問われません
残高証明で許可申請する場合ですが、お金はどのように調達しても構いません。社長の個人名義の預金を会社の預金口座に一時的に入金してもよいですし、借り入れを行って500万円以上を調達してもかまいません。
また、たまにある勘違いとして、許可が出るまでずっと500万円以上口座に入れておかなければいけない というものがありますが、全くそんなことはありません。残高証明が取れさえすれば、後は口座にあるお金を自由にしてOKです。ずっと口座に眠らせておく必要はありません。
ですから、言葉は悪いのですが、許可を取るだけなら見せ金でもOKなのです。審査する窓口も残高証明書を提出してもらえればOKなので、そのお金をどうやって調達したかまでチェックしたりはしません。
融資証明について
純資産が500万円以上ない場合、残高証明書を添付するのがよくあるパターンなのですが、500万円以上の融資証明を添付することでも申請はできます。ただ、このパターンは私もあまりやったことがありません。融資証明の準備をするよりも500万円調達するほうがやりやすいという方が多いのでしょう。
許可の更新の際もお金のチェックをされるのか?
建設業許可を更新する際ですが、純資産500万円以上や500万円以上の残高証明書が必要ないケースが多いです。どういうことかと言うと、すでに許可を持っている業者が、直前5年間、継続して営業している実績がある場合は、それで金銭面の条件を満たしているからです。
このため、最初に許可を取ってから5年後に行う建設業許可更新については、純資産500万円以上や残高証明書を求めないところが多いのです。ただ、宮城県のように1回目の更新の際は純資産500万円以上や残高証明書が必要という所もあります。
また、建設業許可には、業種追加の手続きがありますが、最初に許可を取ってから5年経たないうちに行う業種追加申請の場合は、純資産500万円以上や残高証明書が必要なところが多いようです。県によっては、業種追加の際に実際には残高証明書が必要だが、用意する書類リストでは残高証明書が不要となっている所もあるので注意が必要です。最初の許可から5年以内に業種追加の申請を行う場合、純資産500万円以上がなければ、残高証明書の要不要を必ず確認しておきましょう。