略式起訴→罰金→支払えず 私は、2006年(平成18年)12月13日朝8:30頃出勤途中、一般人に取り押さえられ、交番に突き出され現行犯逮捕されました その後拘留され、取り調べを受け、そして略式起訴(不起訴じゃない)、罰金30万の支払い命令が出されました 生活に余裕などなく、罰金の支払いは不可能でした 労役とは… 裁判所の決定により、罰金が科されます その罰金を期限までに支払えば、逮捕歴は消えないものの刑罰は終了になります 比較的、軽犯罪や初犯に適応されるイメージです