フリーランス新法とNPO法人・謝金払いや有償ボランティア
ノーマークだったが、ちょっと気になって勉強してみた。
2024年11月1日に施行されるフリーランス新法は、フリーランスとして働く個人の権利と労働条件を保護することを目的に制定されました。この法律の施行により、特に報酬の支払い遅延や不当な契約条件の防止、契約内容の透明性や報酬の適正化が求められ、フリーランスに対する新たな法的保護が提供されることになります。
で、いままでNPOの世界では、活動してお金をもらう時に「雇用」か「報酬(謝金)」か、「有償ボランティア」かを気にしていて、ここにどう影響するのかが気になるところです。
とくに「雇用」と「報酬」の線引きについては、小規模NPOについては事務の手間を省くため・NPOが金銭的な負担をすることが困難であるために「報酬」として扱い、「雇用」にした場合の労災・雇用保険・社保の加入をしていない状況もあります。また、助成金で給与等の人件費が認められず、「謝金」であれば認められるということから、実質的に雇用に近い形態であっても「報酬」として取り扱われているものも少なくありません。このあたりは見直しが必要になるでしょう。
「有償ボランティア」的な活動にもフリーランス対応で求められる報酬の支払い方法や労働時間の管理、契約書の明確化など、法律の適用に伴う具体的な対応が求められるのか?これはまた別物なのか?もう少し定義などを丁寧に見ていきたいと思います。
(8月20日、タイトル・本文追記)