見出し画像

電子帳簿保存法×公益法人等×青色申告法人→全部保存必要

電子帳簿保存法については猶予措置もあるし、
繁忙期だったこともあってしばらくノーチェックでした。

としたら、いつの間にかこんな文書回答事例が出て・・・

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和6年6月) (PDFファイル/1,261KB)の問69にも追加されていました。

青色申告法人→収益事業を含むすべての取引が対象
青色申告法人以外→収益事業部分の取引のみ対象

気になるのは、認定NPO法人取得の要件でもある「青色申告法人」と同等の・・・というくだり。現在は電子帳簿保存法に猶予措置があるからこれだけで認定NGにはなっていかないだろうが、各所轄庁がどのような判断をしていくのか、内部ルールをどう定めていくのかは気になるところ。


いいなと思ったら応援しよう!