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遺産分割調停における住所非開示の希望が通り、相手方に非開示になりました。
住所非開示の希望を出して、認められました。
遺産分割で揉めた後に引っ越しをしており、現住所を知られたくないため、住所非開示の希望を出しました。
裁判所からの郵便物などの受け取りは弁護士事務所を指定しています。
離婚ではDV被害などで届出される方が多いと思いますが、相続ではレアなケースだと思います。
大阪家裁のHPに掲載されている申立て書類の中に、「送達場所の届出書」「資料の非開示希望の申出書」がありますが
その情報を相手に知られることで,生命・身体に危険が生じるなど生活をする上で支障がありますか。(単に隠したいという気持ちだけでは隠せません。)
非開示を希望しても,裁判官の判断により他方当事者に開示される場合があります。裁判官は下記理由を参考に判断しますので必ず具体的に書いてください。
とあり、「生命・身体に危険が生じるなど生活をする上で支障があり」「単に隠したいという気持ちだけでは隠せません。」とあるので、警察沙汰になったや暴行を受けて医師の診断書があるなどよほどの理由がないと難しいかと思いましたが、ダメ元で弁護士と相談して今までのトラブルをまとめた結果、非開示が認めれました。
実際に書類に記載した非開示希望の理由はデリケートな個人情報が含まれるため、以下は興味本位ではなく、必要な人に読んで頂きたいこと、そして現味係争中であり相手方の目に触れる可能性があるため有料とします。
これぐらいで認められているという一つの実例としてください。
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