成年後見人決定までの二転三転
遺産分割のために成年後見人の選任が必要になりました。相続人の1人である被相続人の配偶者(私からみると祖母)が認知症の診断を受けているため、遺産分割を行うには協議にしても、調停にしても代理人が必要になります。
成年後見人の申請に関して預金通帳も持ち帰り、管理していることと諸事情のため(別記事に書く予定)は、祖母の介護はすべて長女(私からみると叔母)に任せて、我が家はタッチしない方針でした。
そのため、長女が病院への付き添いをし、介護の契約もしてデイケアなどに通わせていました。