遺産分割調停中に死亡したらどうなるか?
遺産分割調停の1回目の期日が決まりました。
弁護士より連絡があり、遺産分割調停の1回目の期日が決まりました。
裁判所に申立し、受付されたのが5月31日で、1回目の期日は8月末です。
約3か月後です。ネット検索すると、1か月に1回調停が行われてだいたい1年程度で終わるようですが、相続で揉めてからすでに1年7か月、今の弁護士(前の弁護士を解任済)に依頼してからもう1年経っています。
今の弁護士はスムーズに手続きを進めてくれていますが(一度だけ事務方との意思疎通に問題があり、手続きが1か月程度滞ったことはありました。謝罪してもらいましたし全く気にしてません。)
それでもこれぐらいの時間がかかっています。
遺産分割調停中に死んだらどうなるのか?
相続人も高齢であったり、持病があるため調停中に亡くなるとどうなるのか弁護士に質問しました。
法定相続分を法定相続で分けることになるとの回答。
例えば相続人がなくなると、配偶者2分の1、その残りを子供の数で分けることになって、調停の参加人数が多くなるとの回答でした。
対策として遺言書を書くことにしました。
調停の人数が増えたり、話が振り出しに戻ったり、もうこれ以上相続でのゴタゴタはご免なので、遺言書を書くことで対策することにしました。
参照のURL①
参照のURL②
このふたつのURLを参考に、遺言書に遺産分割が未了であった場合の相続についても記載を入れました。
遺言書があると相続の手続きもスムーズになるので、調停が始まるこのタイミングで家族で話し合い作成できていい機会になったと思っています。
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