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遺産分割調停中に死亡したらどうなるか?


遺産分割調停の1回目の期日が決まりました。

弁護士より連絡があり、遺産分割調停の1回目の期日が決まりました。
裁判所に申立し、受付されたのが5月31日で、1回目の期日は8月末です。
約3か月後です。ネット検索すると、1か月に1回調停が行われてだいたい1年程度で終わるようですが、相続で揉めてからすでに1年7か月、今の弁護士(前の弁護士を解任済)に依頼してからもう1年経っています。

今の弁護士はスムーズに手続きを進めてくれていますが(一度だけ事務方との意思疎通に問題があり、手続きが1か月程度滞ったことはありました。謝罪してもらいましたし全く気にしてません。)
それでもこれぐらいの時間がかかっています。

遺産分割調停中に死んだらどうなるのか?

相続人も高齢であったり、持病があるため調停中に亡くなるとどうなるのか弁護士に質問しました。
法定相続分を法定相続で分けることになるとの回答。
例えば相続人がなくなると、配偶者2分の1、その残りを子供の数で分けることになって、調停の参加人数が多くなるとの回答でした。

対策として遺言書を書くことにしました。

調停の人数が増えたり、話が振り出しに戻ったり、もうこれ以上相続でのゴタゴタはご免なので、遺言書を書くことで対策することにしました。

参照のURL①


被相続人が未分割の相続財産に対して有する相続分は、相続人の財産を構成することになります。

 被相続人(遺言者)は、遺言によって自らの相続分を相続人に承継させることができます。

 なお、相続分とは「共同相続人が積極財産及び消極財産を包括した遺産全体に対して有する割合的な持分」のことをいいます(最判平13・7・10判時1762・110)。

条項例

第○条 遺言者は、遺言者の亡父幸雄の遺産について遺言者が有する相続分を、妻幸子(昭和○年○月○日生)に相続させる。     (省略)

https://masarukanno.com/20201110-2/

参照のURL②

遺産分割を終えていない場合、その未分割の財産についても遺言書に加えることができます。

その場合の記載例は以下のようになります。

「遺言者は、遺言者の亡父〇〇の遺産について遺言者が有する相続分(共有持分の場合は持分全部)を、遺言者の長男◇◇に相続させる」

https://hashimotomasayuki-office.com/will/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8%E3%81%AB%E5%B0%86%E6%9D%A5%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%AE%E8%B2%A1%E7%94%A3%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%90%AB%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8/

このふたつのURLを参考に、遺言書に遺産分割が未了であった場合の相続についても記載を入れました。

遺言書があると相続の手続きもスムーズになるので、調停が始まるこのタイミングで家族で話し合い作成できていい機会になったと思っています。


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