留学中に免許更新期間がくる場合の手続き
出国1か月前頃、「あれ、免許更新来年だわ。え?イギリスにいるからいけないじゃん。」という事に気付いてしまいました。
受験が終わり、大学に入学する直前の春休みに免許を取得する方が多いですよね。新規の免許更新の場合、運転免許証を取得した日から3回目の誕生日の1ヵ月後が免許有効期間満了日となります。そのため、私の場合はイギリス留学期間が免許更新期間と丸被りしてしまうという事に気づきました。
本来ならば、「免許更新期間が近づいていますよ」というお知らせの葉書が自宅に届き、それをもって免許更新に行くのですが、留学なとの不可抗力で免許更新期間に更新をできない場合は、特例で決められた更新期間より前に免許更新を行うことが出来ます。ただし、期間前に更新をすると、その分免許の有効期限が短くなり、短い間隔で次回の更新を迎えてしまうという点には注意が必要です。
必要書類
必要書類に関しては、基本的には通常の免許更新と変わりません。
1)更新申請書
こちらは免許センターで受け取る書類で、現地で詳細を記入します。
3)住所変更の際は、そこが住所であることを証明する書類
4)申請用写真1枚
免許センターで写真を撮ってもらえる場合は不要。
5)更新期間内にはまた出国している等やむを得ない理由の事実を証するに足りる書類
有効なパスポートを持っていくだけで大丈夫です。CAS書類や大学の入学許可書は必要か問い合わせをしましたが、留学の証明としては、パスポートだけで十分だそうです。
6)手数料
現地で手数料を支払います。初回更新の場合は3850円です。
免許センターでは、更新書類を準備、手数料の支払い、視力検査などが済み、講習を受けた上で更新された免許が発行されます。更新の葉書が不要で、パスポート必要という事以外は、通常の更新と同様の手続きになります。
注意点
注意点としては、先にも述べたように、早く更新してしまう文、次回の更新期間が早まってしまうという点です。
私の場合、初回更新を半年早めたため、次回の更新も初回免許取得から5年以内になる予定です。そのため、もう一度初回講習を受ける必要があります。(2回目の更新なのに!)これはかなり盲点だったのですが、講習を受ける前に免許センターの方が説明してくださいました。が、時間をかけて免許センターまで来て、かなり並んだのに今更「じゃあ留学後でもいいや」という訳にも行かず、初回更新料を支払い、2時間の初回講習を受けました。
これから留学予定で、留学期間内に初回更新を迎える方、留学前に免許を更新してしまうと、次回の更新期間が5年以内となってしまう方は帰国後に更新手続きを行うことも検討してみてください。
留学中に免許更新期限が過ぎてしまった場合
ここからは帰国後(=免許更新期間が切れた後)に行うことが出来る更新手続きについて紹介します。
「更新期間内に免許証の更新をしなかった場合、免許は失効しますので、新たに免許を取得する必要があります。」(警察庁HPより)基本的には、免許が失効した場合は、もう1度免許を取りなおす必要があります。しかし、留学などの特別な理由で免許更新期間を逃してしまった場合でも、失効日から6か月が経過していなければ、まだチャンスはあります!
必要書類は以下の通りです。
1)申請書
2)旧免許証
3)申請用写真1枚
4)旅券等
5)本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類
6)海外滞在等の事実を証するに足りる書類(スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等)(https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/living_abroad.html, 2021年12月02日取得)
留学で海外に滞在していたという事をパスポートのスタンプなどで証明が出来れば、失効後6か月以内の期間に免許更新をすることが可能です。しかし、6か月が過ぎてしまうと完全に免許が失効してしまうので、その点は要注意です!