特措法に基づく時短命令の違憲訴訟を提起へ
緊急事態宣言が3月21日で解除されることが決まった後の3月18日、東京都は時短要請に応じていなかった都内約2000店舗のうち、27店舗に対して新型インフルエンザ等特別措置法45条3項に基づく時短「命令」を発出しました。
先月、休業・時短営業の命令を可能とする改正特措法が施行され、初めての適用となりました。
命令対象となった27店舗のうち26店舗が、インタリアンレストランなどを展開する株式会社グローバルダイニングでした。
同社は3月18日から解除される21日までの間、命令に従って時短営業を行うことにする一方、22日に東京都に対し、違憲・違法な時短命令に基づく国賠訴訟を提起する意向を固めました。
当会発起人の倉持麟太郎弁護士、金塚彩乃弁護士が訴訟代理人となります。
あわせて、社会問題解決型訴訟支援サイト「call4」でクラウドファンディングも行うことになりました。
この後、当アカウントで提訴の記者会見(司法記者クラブ 3月22日12時30分〜)の模様をライブ配信する予定です。
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