第2次緊急声明: 新型コロナ対策の法改正の方向性には自由と生活を脅かしかねない重大な問題がある
私たちは、政府が新型コロナウイルス感染症対策のため通常国会に提出する特措法等の改正案には、以下のように人々の自由と生活を根底から脅かしかねない重大な問題があるとみられることから、現在示されている方向性のまま改正することに強い懸念を表明いたします。
(1)平時と緊急事態の中間に新設される「予防的措置」が新設されると、従来の緊急事態宣言でもできなかった、罰則つきで人々の活動を制限できる状態を、政府が国会の関与や期間の制限もなく自由に作れてしまうこと。
(2)罰則により人々の活動を強制的に制限できるようになる一方で、政府の補償は漠然とした「努力義務」にとどまり、要請に協力した人々には補償を請求する権利がないこと。
(3)自宅・宿泊療養や調査に応じない場合の「入院勧告」や罰則が設けられ、医療のひっ迫を悪化させるおそれがあること。
2021年1月16日
金塚 彩乃(弁護士)
倉持 麟太郎(弁護士)
堀 潤(ジャーナリスト)
水上 貴央(弁護士)
楊井 人文(弁護士)
(五十音順)
(添付)
・「新型インフルエンザ等対策特別措置法の方向性」と題された政府作成文書
・「感染症法・検疫法の改正の方向性」と題された政府作成文書
(参考)
・緊急事態宣言の再発出に慎重な対応を求める有志の緊急声明(1月6日)
・【通常国会の法改正 ココが問題】メンバーが徹底解説しました(随時更新)
※今回の緊急声明は、政府が現在示している法改正の方向性のうち特に重大な問題があると考えた点に絞っており、問題点を網羅したものではありません。
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