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2022.02.16_衆議院予算委員会第三文科会_吉川 赳 議員質疑文字起こし

先日の衆議院予算委員会で自民党の吉川 赳 議員が離婚後の子の養育の在り方や子ども家庭庁について言及をしてくれましたので、文字の起こしておきたいと思います。

20220216衆議院予算委員会第三分科会 
国会中継YouTube takashi makabeチャンネル 7:11:47~7:24:31

 吉川 赳 議員

続いて次の質問に移らせていただきたいと思います。他省庁の事になりますけれども、今内閣府の方で子ども家庭庁の設置と言うものは一つ今回の国会、また岸田内閣における目玉となっている訳であります。その中において12月21日に閣議決定をされた文書をですね、子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針と言うものが、閣議決定をされている訳であります。まぁこの6頁にですね、①子どもの視点、子育て当事者の視点と言う事で、子どもの声に耳を傾ける事は、子どもを大切にする第一歩であると、まぁこういった事が書かれておりますし、最初の根幹決定の冒頭にも子ども真ん中政策と言う事を政権が言っている訳でありますが、子どもを中心にしてする政策を様々所管しますよと言うような事になっている訳であります。子ども政策が行われる際は、子どもの最善の利益が考慮されなければならない事は言うまでもない。こういった事がルールとして書かれている訳でありますけど、その中で法務省関連で私が一昨年の分科会でも、取り組みをさせていただいたんですけれども、離婚をした時の親権の在り方について、ちょっと質問をさせていただきたいなと思います。これは何処が答えてくれるんだろう、民事局長ですね。民事局長にお伺いをしたいのですけど、先ずは離婚後の親権の在り方に関して、15歳以上が自分の意思で決められる、15歳未満に関しましてはどういった基準で大まかに親権が決定をされているのか、お伺いをしたいと思います。

 金子民事局長

はい、あの離婚の場合の親権につきましては、多くの方がされている協議離婚の場合は、離婚をされる父母が話し合いで決めると言う事になっております。父母の間で協議が整わないと裁判所が関与すると言う場合も御座いますけれども、この場合はですね、裁判所の方が定める適切な者を定める訳ですけれども、その場合にお子さん15歳以上の場合はですね、親権者を定める場合に、お子さんの陳述を聞かなければならないとされております。これを必要的な陳述の聴取と言っていますけれども、この必要的な陳述聴取以外にですね、家事事件手続法に別に規定が御座いまして、この子がその結果に影響を受ける家事事件について、つまり子にとっての親権者を定める或いは変更するような事件については、家庭裁判所は15歳未満の子を含めて、子の意思の把握に努め、子の年齢及び発達の状況に応じて、その意思を考慮されなければならないとして、子の意思をきちんと把握をした上で判断をしてくださいと言う規律を持っていると言う事になります。

 吉川 赳 議員

今ご答弁をいただいた事は良くわかりましたが、まぁこれだいたいですね、これ大手の弁護士事務所さんのホームページなんかで、子どもの親権と言う事を検索するとですね、少し違ったような事が出てくるんですね。これあんまり子どもの親権の事を検索をしていると、なかたまに検索もしていないのに広告で弁護士事務所のバナーが出てきて、なんか自分が離婚をするみたいで不安になりますけれども、それは置いといてですね、だいたい0歳から10歳の場合、これはやっぱりどうしてもまぁ子どもの意思と言うのが、意思は勿論あるんでしょうけれども、まぁ明確にそれを捉え難い事であったりだとか、後はまぁその実施の在り方、根拠。まぁこういったものが、まぁそんなにその15歳の子に比べると少し弱いなと言う事で、どちらかと言うと、その育児、今までのその結婚をしている時のですね、育児の時間ですとか、そういった事を考慮すると言う事が多いと。そして10歳から15歳、こうなってくるとある程度自分の意志で決める事が出来るので、比較的その子どもの意思がダイレクトに尊重されるようにはなると言うような裁判の判例多いようであります。そこを踏まえてなんですけど、まぁ今回この子ども家庭庁設置法案のですね、まぁ色々な所を見ると、まぁこれ子どもに関わる様々な事を、まぁ虐待であるとか、更に子どもの貧困に関わる事、そして色々なもの事をですね、この子ども家庭庁に様々な省庁から権限を委譲すると言うような建て付けになっている訳ですけど、一文、一言もですね、今回の子ども家庭庁に、これ内閣府でまたやりたいなと思っているんですけれども、親権に関する事と言うのが何も触れられていない訳なんですよね。そこで改めてお伺いをしたい訳でありますけど、これやはり子どもを中心に考えると、離婚後もですね、しっかりと子どもが自分の権利を主張する、例えば親権者でない親とも会いたいと言う時に会える事が重要でありましょうし、また離婚の協議の際にですね、決定したしっかりとした養育費等々の支払い、こういった事も最近では問題になっておりますので、そういった事もやっていかなければならない問題に私は関連してくるんじゃないかと思います。なので改めてなんですけど、離婚した子どもの養育について、法制審議会で度々議論をしていただいていると思うんですけど、これまでの議論をもう一度教えていただけると助かります。

 金子民事局長

はい、父母の離婚後の子の養育の在り方は子どもの生活の安定や心身の成長に直結する問題でありまして、子どもの利益の観点から大変重要な問題であると認識しております。法制審議会の議論においてもですね、子どもの利益を中心にと言う議論は、常にされているところで御座います。法制審議会における議論の状況についてご説明をしますと、令和3年3月から法制審議会家族法制部会において検討が進められておりますが、その中で親権概念等の子の養育に関する基礎的な概念の整理や離婚後の子の養育への父母の関与の在り方、養育費の確保や安全安心な面会交流の在り方など、包括的な検討を行っている他、未成年養子縁組の在り方や財産分与制度についても検討を行っているところで御座います。今後は今年の夏ごろに中間試案を取りまとめた上で、パブリックコメントの手続きを行う事を目指しておりまして、その結果を踏まえて、更に最終的な取りまとめに向けた調査審議が行われる事になる見込みで御座います。

吉川 赳 議員

まぁそういった一方でですね、やはりこの子どもの利益を最優先に考えるとなると、様々実は日本は制度上の不備と言うものが私は見受けられるのではないかなと常々思っているんですね。例えばこれ養育費をちゃんと払っていても、様々な諸事情によって面会交流が出来ない状態が続いているですとか、そういった離婚後の家庭と言うものが非常に多く見られる訳であります。そういった点に関しましてですね、何か改善をしていくおつもりはあるか無いかと言う。

 金子民事局長

はい、養育費の問題、それから面会交流の問題。これは正に法制審議会で正に今議論をされている中心テーマで御座います。面会が様々な事情で進んでいないと言うようなご家族の例の紹介もいただいております。そのような事情があると言う事は十分に認識をしながら、更に法制審議会での事務局としてですね、充実した審議になるよう努めて参りたいと考えております。

 吉川 赳 議員

その中でもう一歩踏み込むとですね、やはり諸外国と比較をした時に、離婚後の親権の在り方と言うのを、今日改めてお伺いした訳でありますけど、やはり共同親権と言う離婚後にですね、そういった制度をとっている国は大変多く見受けられる訳でありますが、その今、法制審議会の中で、この共同親権に関する議論と言うのは進んでいるのでしょうか。

 金子民事局長

はい、あの共同親権と言う要望自体は使っておりませんけれども、結局離婚後も父母が共同で決めるべき、お子さんに関する事項と言うものは、どういうものであるべきかと言うような事について、一つ一つきめ細かく議論をしております。

 吉川 赳 議員

一つ一つきめ細かくと言う事で、もう少しざっくりだったんですけど、主にどういった事なんでしょうか。

 金子民事局長

お子さんのライフステージの中で重要な局面ですね、例えば病気にかかった時にどういう医療を選択するのかと言うような場面とか、或いは学校の選択ですね。そういう所については一方の方がお子さんと住んでいても、一緒に住んでおられない他方の方ともきちんと協議をしないといけないと言うような事があるんじゃないかと言うような、代表的には今医療の問題と進学の問題を上げましたが、まぁ他にもどういうものについて、共同で協議していくべきかと言うような事を、調査して検討していただいていると言う事です。

吉川 赳 議員

それは確かに一歩前進かなと言う感じはするんですが、あくまでこのやはり親権者と言う者とやはりそれが無いと言う事では、そういった事への関与と言うのも、中々それは上手く進まないんじゃないかなと思うんですよね。離婚も色々だと思うんですけど、元妻と旦那さんがですね、腹を割ってしっかり話せたらそんなに離婚もしないのかなとも思いますし、それからやっぱり理由があるから離婚になってしまうんですよね。ただやっぱり子どもを真ん中において、お互いに子どもの発育にはしっかりと携わっていきたいと、そういった思いがこれ共同親権を目指すと言うような一つの考えにも私はなっていると思うんです。なのでそういった意味でもう少しちょっと法制審議会で、そういったお考えを聞けたと言う事はですね、これ一歩前進かなと言うような感じをしましたので、是非ですね、その点に関してまぁしっかりと議論をしていただきたく思いますし、また同時にですね中々それは言うが易しかなと言うような感覚も受けますので、我々も私もですね、立法府の立場からしっかりとこの離婚後の親権の在り方と言う事、今後も取り組んで参りたいなと思いますけど、通達出していないんですけど、大臣すみません、宜しいでしょうか。今度新しく子ども家庭庁の設置を目指している中においてですね、この離婚後の親権の在り方と言うのは様々先ほど言ったような課題がある訳でありますが、大臣としては印象で構わないので、この共同親権と言う事に関して、何か思うところがあれば一言いただきたいと。

 古川法務大臣

まぁお尋ねの件については、様々な議論が重ねられているところだと承知しております。それを静かに見守りたいと思っています。

 吉川 赳 議員

突然ですみませんでした。心から感謝申し上げます。ありがとうございます

20200216衆議院予算委員会第三文科会_国会中継から引用

先ずは吉川議員がハッキリと共同親権と言う言葉で言及いただいた事が大変有難いですね。その辺りを言葉を濁して進めていく状況も理解はしますが、離婚後の子の養育の在り方として共同親権制度が選択出来る事は大変重要な事だと考えます。刑法224条未成年者略取誘拐罪やDVの問題とは分けて、しっかりと論点を整理して、子どもの最善の利益のために議論をしていただく事を望みます。

日本は1994年に子どもの権利条約に批准をしていますし、2014年にハーグ条約に加盟をしています。国連子どもの権利委員会からは勧告を受けていますし、欧米諸国からは子どもの権利や人権を侵害している拉致誘拐大国として非難を受けています。外交問題・国際問題になっている状況を踏まえた上で、建設的な議論と、迅速で適切な改善を望みます。

サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。