参議院 2021年03月30日 法務委員会 嘉田由紀子 質疑
参議院 2021年03月30日 法務委員会 嘉田由紀子(碧水会)
嘉田由紀子議員
私は一貫して親が離婚した後の子どもの幸せを求めてと言う事で、継続して質問をさせていただきます。先ほど真山議員の質問の中にも親の離婚を経験した子どもさん250万人超えているだろうと。これ地域にもよりますけれども、小学校、中学校、義務教育の中で5人に1人、或いは4人に1人が親の離婚に直面をしている。これは決して少数では御座いません。そのうち半分ほどが貧困の問題と言う事で御座います。前回実は民法752条、これは夫婦の同居・協力・扶助の義務を定めているんですけれども、これについて質問させていただきまして、少し2、3問題が残っておりましたので、そこを先ず継続させていただきます。この扶養義務の内容、小出政府参考人さんにも(法務省民事局小出民事局長)別居中もこの扶助義務はあると言う事を前回3月22日に回答いただいておりますけれども、夫婦関係が破綻しても父母が協力して子どもの養育を行える、この民法752条の規定をより具体的に、問題に直面している夫婦に、或いはそこで影響を受ける子どもさんのために、規定を改めると言うような事は大臣はお考えになっているでしょうか。法務大臣にお願い致します。
上川法務大臣
委員のご指摘につきましては、この婚姻中の父母が離婚を前提に別居をしている場合であっても、子育てにつきましては、協力をする義務があると言う事を明示する規定を設けるべきとの考えに基づくものと言うふうに理解を致しております。ご提案につきまして、父母が別居に至る経緯、或いは別居期間中の状況として、DVや虐待の問題も含め様々な事情や問題があり得る事から、それらの実態を踏まえた十分な検討が必要と考えております。この点に関しまして法務省の担当者も参加致しました、家族法研究会におきましては父母の離婚の問題に関連して父母の婚姻中の別居に関する問題も取り扱われ、また論点整理が成されたと承知をしております。本年2月に私から法制審議会対しまして行いました諮問は、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等に関するものでありまして、その具体的な検討の範囲につきましては法制審議会の議論に委ねられるところで御座いますが、父母の離婚や別居を経験した子の成長にとって、どのような法制度が望ましいかと言う観点から幅広い検討がなされる事を期待をしております。
嘉田由紀子議員
ご丁寧にありがとうございます。先ほどの真山議員の例がかなり典型なんですけれども、子どもの最善の利益を裁判で確定する時に、それこそ父親が不倫をしても、子ども3人連れ去って、そして母親(義母)に預けながら、全くそういう意味では、別居中に父親が親としての義務を果たしていないのに子どもの最善の利益としては、父親の方に子どもをおいておくと言うような判断がされております。また諸外国の例、後から申し上げますけれども、子どもの最善の利益と言ったら、その言葉だけで何でもありになってしまう。本当に子どもさんにとって最善の利益とは何なのか、これは誰が判断するのか。私は常々フレンドリーペアレントルール、より寛容な親、そして本当に子どもの最善の暮らしを考えている、そのような親を配慮する事が必要ではないかと思っているんですけれども、法務大臣また繰り返しになりますが、子どもの最善の利益、誰が判断する事が、子の最善の利益を図れるとお考えになられるでしょうか。
上川法務大臣
子どもの利益の確保、大変重要な事で御座いまして、父母の双方が適切な形で子どもの生活や成長と言った養育に関わる事が非常に重要であると言うふうに考えております。もっとも婚姻関係にある父母であっても感情的対立とか、また葛藤の高い状況にある場合、或いはDV等によって支配の関係にある場合等につきましては、この子どもの養育に関しまして、父母による適切な合意形成を期待する事が出来ないところで御座います。故に一律に父母が共に養育に関わるものとする事は、かえって子どもにとって不利益になる事も考えられるところでございます。この問題につきましては、この子どもの利益を図ると言う観点から、子どもの養育への父母の関わり方、またその在り方につきまして、実態を踏まえたファクトベースで具体的な議論をしていくと言う事が重要であると言うふうに考えております。この点も含めまして、離婚及び是に関連する制度の見直しにつきましては、本年2月10日に私から法制審議会に対しまして諮問を行ったところで御座いまして、子どもの利益の観点から、子どもの養育への父母の関与の在り方や、また適切な養育を可能とする方策など見つけまして、民事法上の幅広い課題につきまして、充実した調査審議が行われる事を期待をしているところで御座います。
嘉田由紀子議員
はい、ありがとうございます。今日は次の課題として先ほども真山議員の中に“連れ去った者勝ち”と言う見出しがありますけれども刑法第224条に未成年者略取誘拐罪の適用対象と言うのが御座います。今日資料として出させていただいましたけれども、未成年者略取誘拐罪の検挙件数、2011年が66件、これが段々と増えていまして2020年が224件、ただしこの検挙件数のカテゴリーにかなり限界が御座います。具体的には婚姻関係にある夫婦間において発生した子ども連れ去り、1ですね。2つ目は婚姻関係を解消した元夫婦間における子どもの連れ去り。3つ目は夫婦間または元夫婦間で一方の親に連れ去られた未成年者をもう一方の親が連れ戻した場合。これがそれぞれ先ほどの検挙件数の数値に含まれるのかどうか、法務省さんにお願いをします。
※警察庁で宜しいですか
猪原警察庁官房審議官
お答えいたします。未成年者略取誘拐罪につきましては、警察庁の犯罪統計におきまして、認知件数と検挙件数を集計をしております。ただいま委員ご指摘のような統計は御座いませんが、未成年者略取誘拐罪におきまして認知件数は令和元年は187件、令和2年は219件。検挙件数は令和元年は167件、令和2年は224件。検挙件数のうち、親が被疑者で子が被害者であったものは令和元年は29件、令和2年は37件となっております。
嘉田由紀子議員
今の数値を出していただきましたけれども、実はこの未成年者略取の検挙件数の中で婚姻関係にある夫婦間、或いは元夫婦間、それからこの一方の親が連れ戻した場合と言う、この夫々のところの統計がとれていないと思うんですけれども、警察庁さん。そこのところは如何でしょうか。カテゴリー別の統計。
猪原警察庁官房審議官
犯罪の統計につきましては、捜査の現場において作成に要する事務量等も勘案しながら、ソフトウェア等改修の機会に見直しを行っているところであります。その際に見直す事が適当な事項について、引き続き検討をして参りたいと考えております。
嘉田由紀子議員
あの引き続き検討と、前向きの答弁をいただきましたけれども、実はですね、あの本当に日本だけがいわば実子誘拐。婚姻中に相手に配偶者に無断で子どもを連れ去った事が刑法の対象になっていないんですね。これは先ほどの例えば、真山議員の資料の中にオーストラリアのキャサリンさんが、知らずに夫に子どもを連れ去られたと。それで母国オーストラリアには、連れ去りを防ぐ法律や仕組みがあるから、まさか日本でこんな事が起きるとは思わなかったと驚いております。実はこの子どもの連れ去り、24カ国調査の結果一部紹介させていただきますけれども、英国では裁判所侮辱罪、児童奪取、つまり奪い取る罪。誘拐罪と言う事で刑事的な制裁がなされております。またフランスでも未成年者の奪取、奪う罪、或いは未成年者の不引き渡し。例えばこれはハーグ条約なので、引き渡しをしろと言いながら、引き渡しが出来ていないと言う、それも罪として規定されております。各国によって適用の在り方は微妙な違いはあるんですけれども、単純な比較は出来ないんですが、日本では子どもの連れ去りが放置されているんです、刑法の。夫婦が結婚をしている状態、或いは元夫婦の。そういう状態で相手の配偶者に無断で連れ去ったのは、是は刑法に値しない。しかし一旦連れ去られた子どもをを取り返す時には刑法の検挙の対象になる。そしてその刑法の検挙の対象が先ほどの資料で2019年が167件、2020年が224件。こんな件数じゃないんです。2桁か3桁違いますね、つまりそれぐらい実は実子誘拐、婚姻中或いは元夫婦の間の無断の連れ去りが起きている。それが実は子どもにとっては大変な虐待になる。ある日突然例えば母親が、あなたね明日からこっちへ行くのよって言って1日で父親から離されて、学校から離されて、友達から離されて、そういう事が日本では当たり前に起きていると言う事が、私は大変子どもの利益にとって問題だと思っております。もう時間ですけれども、この事例と言うのは本当に枚挙にいとまがありません、それくらい沢山起きておりますので、どうかあの上川大臣にお願いで御座いますけれども、今刑法上は問題になってないけれども、具体的にそこで日本で放置されていると言う事。法制審の方でもしっかりと議論していただきたいと思います。私の質問ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。
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