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弁護士によるあるビジネスの闇_弁護士北村晴男ちゃんねる文字起こし

弁護士の北村晴男さんのYoutubeチャンネルで1月24日に親権制度の問題について、2月10日に実子誘拐なぜ許されているのかが特集されました。そして本日2月14日に“弁護士による あるビジネスの闇”と言う動画がアップされました。

前回までの文字起こしはこちらにあります。

以下は“弁護士による あるビジネスの闇”の文字起こしになります。

 北村晴男ちゃんねる

 「弁護士によるあるビジネスの闇」

弁護士北村晴男ちゃんねるから引用

実子誘拐がビジネスになっている件

 離婚をした時の親権問題

親権を持った親に理解があれば、1カ月に1回は会えますよ。そういう取決めをして、1カ月に1回実際に会えると言うことはあるんですが、理解のない親(同居親)だと、別れたあんなやつと子どもを会わせたくない、これは感情論ですね。子どもの事なんか考えていません、基本。自分の事しか考えていません。会わせたくない、だから会わせない。何とか会わせないようにする。その結果親子関係はズタズタになってしまうんですよ。それは親にとっても悲しい事ですが、子にとってはもっと悲しい事なんです。どういう事になるかと言うとですね、この親(同居親)はこっちの親と会わせないために、こっちの親(別居親)の悪口ばかり言うんです、子どもに対して。これ楽しいですか。自分の親の、父親なら父親、母親なら母親の悪口をこっち(同居親)から言われ続けるんですよ。いつもこの親(同居親)と生活をしなければならない。その子にとっては大変な葛藤なんですよ、最初はのうちはね。次第にこの親(同居親)に合わせて生きなければいけませんから、反対の親(別居親)を憎むようになります。こっち(同居親)から悪口ばかり言われるので、そういうものかと、そういう悪い親なんだと思い込まされて、その親を憎むようになる子も多いんです。そんな事がその子の成長にとって良い事なんですか。私は、欧米が常に正しいとは全く思っていませんけど、この件については欧米が100%正しいです。

※共同親権制度…欧米で主流となっている父母の双方が子どもに対する親権を有する制度。日本では離婚後は父母のどちらか一方しか親権を持つ事が出来ない

子にとっては離婚しようが何であろうが、親は親なんです、両方とも。大好きな母親であり、大好きな父親なんです。親子関係をきちんと繋ぎ留めたまま、いい親子関係を継続させたまま、この子は育つべき。

こういう風に言うとですね、別れた夫や別れた妻と友達のように、子の親である事には変わりないからといって友達のようには出来っこないだろうと言う人が居ますが、出来っこないのなら、それはそれで構わないんです。構わないと言うのは、心の中でこの人が嫌いでも構わないんです、でも子どもに対して相手の親の悪口を言ってはいけないと言う事なんですよ。表面上仲良くするだけでも構わないんです。兎に角、子どものために相手の親の悪口を言わない、そして相手の親と年間少なくとも1100日程度は一緒に過ごせるようにしなければならない、それが親の務めなんですよね。日本はそういう社会ではないので、私がそう言っても「えっ?」と思うかもしれませんけど、その方が子どもにとって絶対に良いです。「子どもが虐待されたらどうするんですか」ちょっと待ってください、虐待されたと言うのは、本当にその子を虐待した親に対してだけ適用してください。勝手に「あの人は虐待するかもしれない」そんな事、勝手に決めつけないでもらいたい。我々は男も女も子どもに対して基本愛情を強く持っています。愛情を強くもっているからこそ、その子の親権が欲しいと言って深刻な争いになるんです。それがない親はですね、離婚の時にお金の事しか言いません。真剣に子どもの親権が欲しいなんて言わないですよ。親権が欲しい、だから。或いは親権が欲しいの前に「子どもと会いたい」と言う親は、基本その子に対して強い愛情を持っています。虐待しようなんて全然思っていないです。勿論例外はあるでしょう、例外と原則をごっちゃにしてはいけない。その事を強く言いたいです。で、この場合にさっき申し上げた本(※池田良子著の告発ノンフィクション 自主規制か圧力か NHKでも放送禁止となった最大のタブー「実子誘拐」について書いた本)の中に出てくる人は、どのように考えているかと言うと、左派の弁護士は実は実子誘拐がビジネスになっているんだと言う事を主張しています。それについて私は何が正しいかは、正確には分かりませんが…。

弁護士北村晴男ちゃんねるから引用

実子誘拐ビジネスの分かりやすい例

今円満に暮らしている所から、先ず子どもを連れて出なさいと。そんなに別れたいなら、しかも親権をとりたいなら、先ず子どもを連れて(家から)出なさいと。そうすれば親権をとりやすいですよ。その場合に夫側が連れ戻しにくれば、これは誘拐罪になるから、だから大丈夫ですよと言って弁護士が指導したとしますね。そうすると離婚が出来れば親権が取りやすい、ほぼ必ず親権がとれます、この場合。そうすると親権がとれたら、弁護士に成功報酬が入るじゃないですか、しかも養育費も入りますね。すると養育費にかかる成功報酬も入る。それがビジネスになるよねって話です。

弁護士北村晴男ちゃんねるから引用

これも実子誘拐ビジネス? 北村の経験談

私が実務をやっていて、どう見てもDVはしていないと思えるようなケースで、しかもこちら側、夫なら夫が、「妻にDVなんて一度もした事がないですよ、何を言っているんです
か」と言っているケースで相手が子どもを連れ去って、その上で最初はDVを受けたと言っていなかった母親が突然この父親に対してDVを受けていたと言い出すケースは大変多いんです。で、判決になった時にDVが認定されない、つまり母親は多少夫婦喧嘩の中で双方が大声をあげた事はあるかもしれないが、特に暴行や虐待を受けた事はない、或いは受けた事を認めるに足りる証拠がないと言う風に、DVを否定されるケースもまた多いです。そういうケースを私は凄く経験しているんですよね。「おかしいな、なんでこんなDVを受けたって、この人は主張しているのかな」不思議で仕方ないようなケースも多いんです。それでこの本の中では、どういう風にこれを推理しているかと言うと、こういう推理をしています。DVを受けた、だからあの夫(妻)に親権を渡すのはおかしいと言って、例えばいわゆる民間が運営をしているシェルターと言うところに一旦入る。そうすれば裁判所は、これシェルターに入ったんだからDVを受けたんじゃないのと思ってくれる可能性も高い。だから弁護士さん達が、子どもを連れ去った母親(父親)にそのように言わせてるんじゃないかと言うふうにこの本では推測をしています。私はそこまでしているかどうか分かりませんが、実際にDVを受けたと主張する母親が多い事は確かで、しかもその場合にこちらから見ると、どう見てもDVをしたとは思えないよなとか、裁判所から見てもDVをしていたと認定するに足りる証拠はないとして、否定するケースが多いと言うのも経験をしています。実際ですね、ビジネスと言う話になると、離婚事件で生生しい話ですけど、弁護士は依頼者との間で契約を締結します。その時に離婚が成立すれば、成功報酬として、例えば20万円とか、親権をとる事が出来れば成功報酬として20万円とか30万円とかと言うふうに決めます。それだけではなくて、養育費を取れればその養育費に対してパーセンテージを付けて、それを解決報酬としてもらうと言う、そういう委任契約を締結する事が多いです。ある法律事務所の成功報酬のパターンを見ると、養育費についてはその養育費の30%を成功報酬としてもらいますよと言うふうになっているんだそうです。これはですね、私は正直に言ってやや高いのかなと言うふうに思います。これは私の個人の感覚です。何でそういうかと言うと、養育費と言うのは例えばシングルマザーになってしまった母親が子どもを育てるために何としても必要なお金ですよね。そこから、それは相手から月々貰える訳ですけど、それを10年20年に渡って、例えば3割とられると言うのは、ちょっときつくないかと、個人的には思っていて、それについては解決報酬を決める場合には、例えば10%とか5%とか、子どもを育てるのに支障にならない範囲で決めた方がいいんじゃないかなと個人的には思っているんです。

弁護士北村晴男ちゃんねるから引用


著名な方がこの問題について、ご自身の体験談を含めて取り上げて頂ける事は大変ありがたいですね。実務に携わっている方々の中にも、現在の実務に理不尽な状況を感じている人が多数いると感じています。そういった方々にも今後声を上げていただくきっかけにもなるのではと感じております。


サポートは別居や離婚を経験した子どもの支援に活用させていただきます。宜しくお願い致します。