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2023年3月9日参議院法務委員会 梅村みずほ議員 質疑

2023年3月9日参議員法務委員会 日本維新の会 梅村みずほ議員質疑


梅村みずほ議員

日本維新の会の梅村みずほでございます。本日もよろしくお願いいたします。さて、一昨日の大臣所信で齋藤大臣はこうおっしゃいました。子どもに深い傷を負わせる児童虐待については、政府で取りまとめた児童虐待防止対策のさらなる推進についても踏まえ、関係機関と連携し、その根絶に取り組んでまいります。実は私の手元にそのお取りまとめがあるわけなんですけれども、児童虐待防止のさらなる推進についてに即し、法務省ができる事は何か大臣にお伺いいたします。

齊藤法務大臣

まず児童虐待は決してあってはならず、政府を挙げてその根絶に取り組んでいるところであります。法務省では、令和4年9月に決定されました政府方針、児童虐待防止対策の更なる推進についても踏まえ、関係府省庁と連携しつつ、児童虐待の発生予防、早期発見や児童虐待発生時の迅速・的確な対応に取り組んでいるところであります。例えば、人権擁護機関における人権相談等を通じた児童虐待の早期発見、早期対応、法務少年支援センターにおける地域の子どもやその保護者等への支援、検察庁における警察及び児童相談所との情報共有、および代表者聴取などを実施しているところであります。また昨年12月には民法等の一部を改正する法律が成立し、子の利益の保護の観点から、民法の懲戒権に関する規程等の見直しが行われたところでございます。引き続き、政府の一員として関係府省庁や児童相談所等の関係機関と緊密に連携しながら、児童虐待防止対策に全力で取り組んでまいります。

梅村みずほ議員

委員長ありがとうございます。改めまして、前回の国会ですね民法改正、懲戒権を削除していただきまして心から感謝申し上げます。また大臣先ほど仰っていただきましたように、人権相談であるとか、他地域一体となって子どもの相談、フォローしていくということでありますとか、警察等代表者聴取というものも取り組んでいらっしゃるという事で、想像し得るものを全てやっていこうという姿勢は伺うことができますけれどもですね、この辺り、足りていないのではないですかというところをちょっとご指摘申し上げたいと思います。その前に配付資料の1枚目をご覧くださいませ。東京都あきる野市で5歳の男の子が母親の交際相手から暴行を受け脳死状態になっていた事件ですけれども、昨日動きがありまして、男の子が亡くなりました。

年間の出生数が80万人を割っていますこの日本で、元気に産まれてくれたのに、大人になることができなかった男の子に対して心からご冥福をお祈りしたいと思います。また、5年前の3月ちょうど今頃ですけれども。目黒区の虐待死事件など結愛ちゃんのご命日がございました。これもですね、母親の新しいパートナーによる暴行によって、彼女の命が奪われたわけでございます。じぃじ、ばあばと慕っていた親族がですね、お帰して欲しいというふうに涙ながらに訴えていたというふうに私も拝読をした事がございます。
配布資料2枚目ご覧くださいませ。この辺りが欠けていませんかと御指摘申し上げると言っていた点なんですけれども、児童虐待防止対策の更なる推進について、項目が大きく十項目あるんですけれども、ここでは触れられて一部いたんですけれどもですね、ご覧いただきたいと思います。児童虐待による死亡事例等を踏まえ、親の交際相手等に対しても子供の安全確保の観点から調査等の必要な対策を対応を講ずることや云々という事で、先ほどご覧いただきました記事、脳死から亡くなった事件もリンクいたしますけれども、親の交際相手というところにもご注意を払っていただいているというのが受け取ります。一方で下、下線をご覧ください。支援に関わるNPOや子供食堂など、多様な民間機関の要対協(要保護児童対策地域協議会)への参画を進め、云々あるんですね。ここで誰か忘れていませんかという事なんです。血の繋がったもう片方の父親ないし母親、その祖父母はどこに行ったのかと。私達はですね、悲惨な子どものニュースを目にするたびに思うわけです。
社会の様々な機関によってセーフティネットを多層にしていくというのは、言わずもがな大切なことなんですけれどもね、血の繋がった実の父母や祖父母、親戚全く蚊帳の外のようにこの項目を見ると思えてしまうわけなんです。

日本は単独親権国家で、夫婦が離婚すれば親権を持たない親や祖父母、いとこ、親族等とどもとの繋がりがほぼ断絶状態になるというケースも珍しくございません。親子の交流面会交流がやろうと思えば出来ますよとは言え、実際に満足に行われているかといったら、そういう現状にはないと承知をしております。そこでお伺いいたします。1-⁠2の御質問要旨なりますけれども、虐待児の親が離婚していた場合、親権を持たない親が別居時の被虐待事実を知る術は法的に担保されていないと解釈しているが、間違いないでしょうか大臣、お願いいたします。

法務省 金子民事局長

現行民法との解釈に関わる部分を私からご説明します。児童相談所が同居親による児童虐待に認知した場合において、親権を有していない別居親に対して、その児童虐待の情報を提供する仕組みはないものと承知しています。また父母の離婚後に、親権を有していない別居親が同居親に子の虐待の事実を調査するような事を直接の目的とする手段については、民法には規定がございません。
もっとも民法766条第1項および第2項によれば、父母が離婚する際に、または離婚後に親子交流に関する事項につき、父母の協議により又は家庭裁判所が定めるされておりまして、別居親がこの親子交流の機会に子と接する中で、同居親による虐待の事実を知ることはあり得るものと考えられます。

梅村みずほ議員

ありがとうございます。お答えいただきましたように、親子交流の中で、子どもの方から訴えてくれれば知ることができる場合もありますよということだと思いますけれども、かなりのレアケースだと思いますし、法的にそういった虐待の事実を別居親が把握する事ができる法的な担保というのはないというふうに私は理解しております。今月3日の予算委員会から、嘉田由紀子議員の質疑において明らかになったのは1人親世帯における虐待死割合の高さです。子どもを有する世帯は日本で1122万世帯という事なんですけれども、うち1人親の家庭は72万世帯全体の6.5%です。

父母がいる世帯が10数倍という事で圧倒的に多いので、過去4年間の虐待死の件数自体は父母の揃った家庭が上回ることになります。一方で、日本の全虐待死のうち、1人親家庭で起きているケースがどれぐらいの割合なのかというと、極めて高いと知る必要がございます。1人親世帯は子を持つ世帯割合に対して6.5%にも関わらず、内縁関係のものや1人親本人からの虐待によって殺された子供というのは全被害者のうち35%を占めるということですね。虐待死は何度も虐待通告を受けている事例が沢山あります。

その事実を児相が別居親に知らせる事っていうのはできないんですね。もちろん別居親に問題のある場合も一定数あると思うんですけれども、反対に遠く幸せを祈っていた血を分けた我が子が虐待によって変わり果てた姿になるならば、なぜ守ってやれなかったのか。生き地獄過ごすことになります。社会的なセーフティーネット充実させる必要性はもちろんあるんですけれども、加えて実の親やその親族とのセーフティーネットも必要ではないかと思います。児相から連絡が必須となるシステムが必要ではないかと思いますが、齋藤大臣、いかがでしょうか?

齋藤法務大臣

先ほども申し上げましたけど、私は児童虐待の防止は非常に重要な課題であって、関係機関と連携して、全力で取り組んでいく必要があると認識しています。私の地元の野田市で、かつて虐待で女の子がなくなるということがありましたので、非常に、生で重要性を感じているところであります。法務省家族法制を所管しているわけですが、その見直しの議論の中でも共同親権制度の導入が児童虐待の防止にも資するとの意見があるということは承知をしております。こうした意見は、共同親権制度を導入すれば、例えば児童相談所が同居親による虐待を認知した場面において別居親にその情報を提供可能となる。結果として、別居親による子の救済の機会が増えるのではないかということを指摘するものと理解しています。ただ、父母の離婚後の親権制度のあり方につきましては、現在、法制審議会において調査審議が進められていることでありますので、諮問をした立場である私がですね、具体的な意見を述べるということは差し控えるべきだろうと思っておりますが、法制審議会では、ご指摘の点も含めて様々な角度からの充実した審議がされることを期待しているという。事であります。

梅村みずほ議員

はい大臣はこの重要性、大変あの深く理解してくださっていると思います。先ほども述べました船戸結愛ちゃんですけれども、前のパパが良かったとおっしゃっていました。そのSOSを私達は忘れてはいけないと思います。市から死亡に至った、今回先ほど記事ご覧いただきました男の子については、交際相手の男性との同居からわずか2ヶ月ほどと推察できますので児相にはかかっていないんですね。そういったケースもあるんですけれども、共同親権
や共同養育、親子交流というものはこの2ヶ月の間に何回があれば防げたそういった可能性も排除できない
というふうに、私は思っております。齋藤大臣は一昨日の所信表明において、困難を抱える子どもたちへの取り組みを進めるために、父母の離婚等に伴う子の養育のあり方について、所要の制度の見直しについて検討するとともに、運用上の対応にも取り組んで参りますと述べておられます。

正に、困難を抱える子供たちへの取り組みを進めるために、ここからはもう既にワードとして出ておりますけれども、親権制度家族法について引き続きお伺いしてまいります。配布資料の三枚目を御覧くださいませ。以前この委員会でも申し上げましたけれども、片方の親がもう一方の親のネガティブイメージを植え付けるなどして、子どもがその親を嫌悪するといったような、片親疎外と呼ばれるようなものですね。諸外国では家庭内暴力ないしは虐待とみなされています。単独親権制度のデメリットとして、この片親疎外が問題視されているということは把握していらっしゃるか、大臣に確認をさせてください。

齋藤法務大臣

離婚後もですね、父母の親権制度に関し、いわゆる共同親権制度を支持する立場の方からは同居親の別居親に対する行動や態度等が、子の心身に悪い影響を生じさせるとの意見が述べられていることは承知をしております。

梅村みずほ議員

法制審の議論の中でご承知おきいただいているという事です。続いて質問いたします。親権を自分のものにしたいというような気持ちが働いて虚偽のDVを訴えるケースがあるのは把握していらっしゃいますでしょうか

齋藤法務大臣

離婚などの裁判手続きにおきまして、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的で、所謂DVを受けたという虚偽の主張をしている場合もあるとして、そのような当事者の対応を批判する意見があることは承知をしております。

梅村みずほ議員

はい、意見があるということでお答えをいただきましたけれども、私この件につきまして菅政権時代に松野官房長官にお尋ねしたいことがございます。当時の松野官房長官はおっしゃっていました。虚偽DVによって、長期間子どもと引き離されることについては、ケースバイケースではありますが、これにより心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当するものは、つまり精神的DVですねに該当する可能性もありうるというふうにご答弁をいただいておりますので、しっかりとそちらも踏まえていただければと思います。この点はですね、今国会提出でDV法改正案が出てきますけれども、考慮に値すると思って私は個人的に思っております。では続いてですけれども、別居親が子どもに会えない苦しみから自殺をするケースがあることは大臣は把握していらっしゃいますか。

齋藤法務大臣

個別具体的にこのケースというふうに把握しているものではありませんが、別居親が子に会えないことを理由に自死するケースがあるという報道には耳にした事がございます

梅村みずほ議員

先月も北海道でありました。子どもに会える日の希望と会えない絶望の間でなんとか1日1日を繋ぎ止めているという親が、この日本には沢山いらっしゃるんですね。その方の残されたお母様が自分の息子は自殺し、たった1人しかいない孫にも会えていない。お母様は息子は法律に殺されたも同然ですとおっしゃっていました。父親の自殺だけではありません。産後鬱をきっかけに、夫との関係が悪化してDVを受けていた女性はその後、本人の同意なく医療保護入院というのが日本では出来てしまいますので、入院をさせられてしまって、その後にまた家から追い出されるなどして、子どもに会えないまま5年間耐え忍ばれましたが、たまらなくなって命を絶たれたお母様もいらっしゃいます。残されたその母親のお母様、お祖母ちゃまがですね。仰っています。娘は死んでしまったけれども、孫には必ず会えると信じています。あの子が孫のために用意しておいたクリスマスプレゼントの絵本渡したいですとおっしゃっています。母親が亡くなったとき、お子さんは3歳で今15歳だそうです。死ぬ前にたった1人の孫に会わせてくださいと言った、私祖父母の方々からだから数多くいただいております

お伺いしたいんですけれども、すいません、質問要旨の⑦に飛ばせてください。祖父母と孫の関係が断たれるケースがあることについて大臣はどのようにお考えでしょうか?

齋藤法務大臣

父母の離婚後の子の養育のあり方についてはですね、父母のみではなく、祖父母など多くの人の関与によって、子どもの心身の成長を図るべきという考え方など、様々な意見があるものと承知をしております。法制審議会では父母の親子交流についての規律のみならず、こと祖父母との間の交流に関する規律についても議論がされているところでございます。引き続き、法制審議会においては、子の最善の利益を確保する観点から本件についても充実した調査審議を行う事を期待をしております。

梅村みずほ議員

はい、大臣もですねこの法の不備といいますか、この今の法体系の中で、母親による面会交流の申し立てが増加している事もご存知なのではないかなと思います。そして母親も自殺したり、祖母が悲しんだり、この共同親権・単独親権の問題っていうのはですね、男性だけではなくて女性の被害者もですね、子どもに会えないと言う事で怒っているということを、もう既にご存知だと思いますけれども、重々ご理解いただきたいと思うんですね。また、これまで日本支えてこられた祖父母世代の高齢者の方々にですね、こういった生きがいである孫を奪うというのは私はちょっと罰当たりだと本当に思っているわけなんです。残された余生を孫と一緒に楽しんでもらいたいって言うのは、大臣も同じ思いだと思います。ある母親が国賠訴訟の最中に、思い半ばで旅立った息子の代わりに、裁判の原告を引き継ぎました。最終期日の今月2日陳述されています。もう何年も前から共同親権の法改正がなされていない事の問題があるのに、法律が変わることなく、息子は子どもたちに会うことができないまま、亡くなってしまいました。息子は私の宝物でした。息子の無念を親として知っているからこそ、裁判引き継ぐことに決めましたこのような悲しい親子断絶を孫たちに残したくありません。お母様、現在85歳です。こうした問題を巡る国賠訴訟というのは他にも数多く種類も多くございまして、配布資料の5番目になりますけれども、居所指定権の侵害でもあります子どもの連れ去りを巡る損害賠償請求事件、1月25日に判決の出た、裁判なんですけれども、新聞記事が表面、裏面は判決文の抜粋ということでご覧いただけますでしょうか?裏面の方をご覧いただきますと、下の方の下線に従って原告らが主張する刑事民事法および親権の行使に係る手続き規定が現に存在するとは言えず、本件立法不作為が認められるというべきである。その上の下線ですけれども、国際機関によるこれらの勧告が日本の家族法制度に一定の問題提起をするものである事は明らかであるということで、臨時国会で私これも国際問題だとハーグ条約を話題に出しまして訴えましたけれども、この2点、東京地裁でも指摘されていますが、どのように受け止めていらっしゃいますか。

齋藤法務大臣

本件はですね、原告らが国を被告被告として婚姻中の一方の親が他方の親の同意なく、未成年の子を連れ去ることを防止する立法措置を怠っていたことを理由として国家賠償請求をした事案と承知をしています。
お尋ねの判決につきましては、原告らの請求をいずれも棄却されており、国家賠償法上の違法な立法不作為はないとの国の主張が認められたものと受けとめているところでございます。

梅村みずほ議員

お金を払うところまではいかないよねというようなメッセージに私は受け取っておりますけれども、法には問題があるよねというふうに同時に言っているとも解釈をしております。やはりこれだけの訴訟が起こっていて、苦しい思いをする方々が増え続けなければ、法律が動かないという現状がございます。
それでは続いての質問に移らせていただきたいと思うんですけれども、用紙の5番目2-5なります。配偶者からのDVの事実がない離婚相談案件において、DVを理由に離婚すれば,親権や慰謝料などで有利に働くという持ち掛け方をする弁護士の存在について把握しているか大臣にお伺いをいたします。

齋藤法務大臣

ご指摘のような助言をする弁護士が存在をするという意見があることは承知をしていますが、法務省として個別具体的なケースを把握しているというわけではありませんので、法務大臣として個の訴訟活動に対して、答弁することは差し控えたいんですが。

その上で一般論を申し上げれば、我が国の債務裁判実務において親権者指定等の判断に当たっては、個別具体的な主張や証拠を照らして、DVの部分も含めた様々な事情を考慮して判断されるものと承知をしております。

梅村みずほ議員

ありがとうございます。さらにお伺い致します。今日はちょっと順番いろいろと前後しましてすいませんが、2-⁠4になります。また委員の皆様におかれましては資料の4番をご覧くださいませ。40代の男性が元妻と元妻に連れ出し、子の連れ去りと言われる問題に関してですけれども、連れ出しを助言した代理人弁護士らに1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審ということで、高裁は元妻と弁護士2人に110万円の賠償を命じたということでですね、弁護士が連れ去りを助言するケースがあることを把握されているが、そのようなケースについて一言大臣から伺いたいです。

齋藤法務大臣

国が当事者となっている訴訟ではございませんので、詳細を把握していないんですが、ご指摘のような判決がなされた事が報道により承知をしているところであります。そして個別の判決の内容や、その中で問題とされたこの弁護士の活動について法務大臣としてちょっとコメントするのは差し控えたいなと思っています。

梅村みずほ議員

はい、ありがとうございます。なかなか答えにくい質問だとはわかりながらも質問させていただきました。あのですね添付資料にはないんですけれども、昨日、日本女性法律家協会が先月17日をもって締め切られましたパブリックコメントに意見を寄せられているんですね。共同親権に賛成である旨を明確にお示しいただいています。皆様のお手元に配布できないのが残念なんですけれども、この内容は昨日、日本女性法律家協会のホームページに行って家族法制の見直しに関する中間試案についての意見書と子どもの生活環境のための制度改革の提言として公表されています。ちょっと冒頭だけ読ませていただきたいと思います。

当協会は1950年に設立された、女性の裁判官・検察官・弁護士および法学者からなる団体であり、長年にわたり家族の問題に深く関心を寄せて研究会を持ち、研究を重ねているところ、現在法制審議会家族法制部会で検討されている家族法制の見直しに関する中間試案に対する当協会の家族法制研究会の意見は次の通りである。

家族法制の見直しに関する中間試案は、父母の子に対する共同養育責任を明確に規定し、これを踏まえて親子の交流、養育費の支払い義務等についての法整備の他、離婚後の共同親権制度の導入を図るとするその方向性について、本研究会としては、子の最善の利益を保護し、子どもの権利条約の基本理念に沿うものとして賛同する。

以下続くわけなんですけれども。この意見書の中、結構分厚いんですが、面会交流の課題とかですね、子の連れ去りの事案が少なくない事も含めて、非常に多角的にそして専門的な知見からご意見が述べられておりますので、しっかりと大臣にはお目通しいただきたいというふうに思います。
さてパブリックコメントですけれども、ここで確認をさせてください。大臣でなくとも結構です。パブリックコメントの中に諸外国の政府大使館等から寄せられたコメントはあるでしょうか。

金子民事局長

パブリックコメントの手続きのうち寄せられた意見につきましては、現在、精査中ですどういった団体からどのような意見が寄せられたかも含めて今後まとめたまとめた形でご報告するという事になりますので現段階ではお答えを差し控えたいと思います。

梅村みずほ議員

内容は教えていただかなくてもいいんですけれども、諸外国の政府・大使館からあったかどうかっていうのは把握してらっしゃらないですか。

金子民事局長

はい。具体的な国名等は差し替えたいとは思いますけれども。外国の在日大使館から寄せられたものもあるというふうに承知してます。

梅村みずほ議員

はい。先ほど国外の判決文でもありましたし、私も昨年の臨時国会で質問させていただきました。各国やはりそのハーグ条約違反だということでですね、国際結婚の場合に、現にトラブルになっているわけです。海外ではテレビショーの中でも特集が組まれたりしているわけなんですね。今後さらに問題というのは進んでいくと思われます。内容がわかりましたらまた公表されると思いますので、私も注視をしております。では続いてお伺いをいたします。諸外国で単独親権を採用している国を教えてください。

金子民事局長

法務省が海外24カ国を対象として、父母の離婚後の親権制度等について調査した結果によりますと、調査対象国のうち父母の離婚後に、その一方のみが親権者となる、いわゆる単独親権制度を採用している国は、インドおよびトルコのみでございました。

梅村みずほ議員

はい、ありがとうございます。ほとんどの国は共同親権共同監護という形になっているかと思いますけれども、たまに耳にするのが、そういう国も揺り戻しが起こっているんだよというようなご意見ですね。実際にですね、共同親権制度から単独親権制度への見直しや揺り戻しはあるのでしょうか?

金子民事局長

はい。ご質問のその揺り戻しっていう事の定義よりますが、少なくとも法務省が調査した限りにおいては、いわゆる制度としてですね、離婚後共同親権制度から離婚後単独親権制度への法改正をした国があるということは、承知しておりません。またそのような具体的な法改正を検討している国があるということも承知しておりません。

梅村みずほ議員

法務省としては確認していらっしゃらないというご返答でした、ありがとうございます。憲法98条2項の条約順守義務、子どもの権利条約7条、9条、37条、すなわち子どもがですね、父母から養育される権利分離されない権利接触を維持する権利に照らしても、早急に法案を取りまとめる必要があると考えております。もちろんその制度設計きめ細やかにっていうのは重要なことなんですけれども、スピード感も大事だというのは斉藤大臣ご自身もおっしゃってたことなんですが、いかがでしょうか?

齋藤法務大臣

まず申し上げなくちゃいけないのは、我が国は児童の権利に関する条約等を誠実に遵守をしているというその上で、いずれにしましても、父母の離婚後の子の養育のあり方を検討するに当たりましては、子の利益が適切に確保されること。これが重要であるという認識であります。その上で父母の離婚後の親権制度のあり方につきましては、繰り返しになりますが、現在法制審議会において、調査審議が進められていることから、諮問をした立場であります私からですね、具体的な意見を述べる事は、やはり差し控えたいということですが、国民の間の様々な意見に幅広く耳を傾けながら、しっかりと議論を重ねることが重要であると認識しています。法制審議会におきましては、今後パブリックコメントの手続きにおいて、国民から寄せられた様々なご意見も参考にしつつ、先ほどご紹介ありましたが、子の利益の観点からも、充実した調査審議がスピード感をもって行うことを期待しておりますし、それを事務方としてもしっかりサポートしていきたいと考えています。

梅村みずほ議員

さっきの臨時国会から、この通常国会で出してください大臣というふうにお願いして参りました。ちょっと通告してないんですけれども、大臣、なぜ私がこの国会で法案出して欲しいって言ったかおわかりになりますか。

齊藤法務大臣

いやすいません前回の質疑のことを今、つまびらかには思い出せないで申し上げます。

梅村みずほ議員

人の命がかかってるからです。先ほども申しましたように、皆さん1日1日ギリギリのところで生きてらっしゃるんですね。虐待も今、命を失うかもしれない子どもがいると思いますよ、日本に。人の命の問題であって、もちろん丁寧な議論大事なんです。でも人の命が、この通常国会終わってね、また衆議院選挙ありますってなって、大臣が変わるかもしれない大臣が変わったらまた1からやり直しかと、これ私もいろんな大臣にあの陳情といいますか要望もさせていただきましたけれども、理解っていうのが本当に大臣によって様々ではないかなと思ってるのが私個人の意見なんです。この人の痛みというのを、この問題による人の痛みというのを重々理解されている方でないと、決断が下せないそれぐらいヘビーなんですね。非常にこれはそのDVの問題もご承知のようにネックになっていますし、けれども私はDV問題はDV対策によって解決するのが一義的だと思っておりますし、今国会で配偶者暴力防止法の改正案が出てきますね。内閣府、仕事が早いなと思っていて、だからといってあの法務省の皆さんが仕事ができないっていうんではなくてですね、あの、それだけ非常に重いテーマだということなんです。ですから大臣の立場で申し上げられないっていうふうに手を離すんじゃなくて、決められないんじゃないかって。思っていただきたいんです。何とかまとめなきゃいけないけれども、重い荷が重すぎて進められない。てなってはいないかと。ですので、今国会で諦めたくないんです。今国会で出していただけませんか。

齋藤法務大臣

ここは法制審に審議をお願いしている立場で、法制審議会で議論が行われている訳でありますので、私できることは、その審議が、できるだけスピード感持って進んでいくように事務方として最大限サポートしていくということが限界ではないかと思っています。

梅村みずほ議員

はい、ありがとうございます。私は政治家としてですね、まずは最大多数の最大幸福を考える必要があるだろうと思っています。DVがなくても虐待がなくても、お父さんお母さんに会いたいなと思っている子供っていうのはたくさんいます。今日私の席の隣に音喜多駿議員がいらっしゃいまして、ステップファミリーです。音喜多家はですね、仲良くやってらっしゃるわけなんですけれども、お子さんと親御さんの関係が良好でも、そうでない家庭もたくさんあることをご存知だと思います。家族のあり方が多様になっていて、ステップファミリーになって居場所がない、新しいパートナーと、元々の親が新しい子供をもうけたと。自分が居心地が悪いんだという事もたくさんいると思いますよ。子どもの自殺は512人で過去最高になりました。不登校の児童もたくさん増えていて、それがこれにこの問題によるものではない、全部がもちろんですねないわけです。複合的な要因があって、それはやっぱりわからないんですけれども、中には家庭問題特、に家庭内での居心地が悪いという事で追い詰められている子どもたちがいるということです。やはり私はあの子どもの命がかかっていると思うと、大事に早く早くと急かすものではありますけれども、齋藤大臣がそういったその子どもたちの命の重みを、そして子どもたちの養育に親が必要であるということわかってくださる方だと信じているので申し上げております。では質問要旨ですけれども、今日たくさん質問を用意したにも関わらず、消化しきれず大変申し訳ないんですけれども。

これ聞いておきましょう10年前、第2次安倍政権以来、法務大臣に何人変わったか、法務省に、用紙15番目ですけれどもお尋ねします。

金子民事局長

委員ご指摘の第2次安倍政権の発足を平成24年12月26日と承知してますけども、この日から現在まで法務大臣は合計11人の方が就任しています。また、第2次安倍政権発足時に就任された谷垣禎一法元法務大臣から数えますと合計12回にわたり法務大臣が交代しているということになります。

梅村みずほ議員

はい、10年で12回交代。上川大臣が3回就任にされていますので、延べだとちょっと数字が変わってくるんですけれども、ここがあの当事者の皆さんの危機感なんです。ボールを次の方へ次の方、これはちょっと私には荷が重いってなると、次の方ってなってしまう。またそうなるんじゃないかと怯えながらですね、諦めずにやっている。でも親権の問題ですから子どもが成年になると、もう何もないわけですね。私も何年か、当事者団体の方々とお付き合いさせていただいていて、先生ありがとうございましたと、もうすぐ私の子供は成人を迎えますと。私はこの集会にはもう来ませんというふうに、本当もぬけの殻です。大丈夫かなって、自死なさらないかなと不安に思いながら見送ったことがあります。ご紹介したいのが、皆様にお配りしている最後の配布資料でございますけれども、アメリカは多くの州で共同親権を採用しているわけなんですけれどもですね、このアメリカで共同親権を導入するにあたって、大変大きな影響力を持ったという方が、KarenDecrowという方なんですね。彼女は大変有名なフェミニストでいらっしゃいまして、こういった言葉を残してらっしゃいます。「もし離婚をするようなことがあるならば、共同親権とすることを強くすすめます。共同養育は男性や子どもにとって公正なだけでなく、女性にとっても最善の選択です。女性の権利や責任に対するフェミニスト活動し半世紀以上も見つめてきた結果私は、共同養育は女性にとって素晴らしいと結論づけます。それは教育訓練仕事キャリア専門レジャーを求める女性親に、時間と機会を与えるものです。男性を除外し、女性と子供だけが永遠の愛の絆の衣服で包まれているかのような事を示す、科学的論理的合理的な根拠は一つとして存在しません。私達のほとんどは女性には男性ができることは全てできると認識しています。私達も男性には女性ができることは全てできると認めるときです。」というふうにあります。親権を争えば94%女性側に行くというのが日本の実態でございます。やはり子どもはお母さんといるのがいいだろうというふうに思っている国民もおりますし、私の中にもやっぱり自分も2人の子供を産んでますから、そういった想いっていうのは残ってはおりますけれども。やはり貧困の家庭、シングルが非常に多いわけです。必死に子どもを育てながら、働いてお給料も上がらない、疲れ切っているそうしたらやっぱり暴力も増えてくるのは当たり前のことだと思っています。ですから女性と子どもをですね、鉄の鎖できつく結び付けているのはこの単独親権制度なのではないかというふうに私は思っています。女性をもっと自由に働かせてあげられるためにもですね、女性には、自由が時間が選択が必要だと思います。この点について大臣にお伺いしたいんですけれども、女性活躍という視点で見てもこの共同親権制度というのを推奨すべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか?

齋藤法務大臣

父母の離婚後の親権制度のあり方、これについては今のお話も含めて様々な角度からの検討が必要なんだろうと思います。その検討の観点の一つとして、例えば父母の離婚後の子の養育の負担が、父母の一方のみに偏ることがないよう、離婚後も父母が共同でこの養育になっていくことが、女性の社会での活躍の観点からも有意義であるというご意見をご紹介いただいたというふうに受けとめております。もっとも、繰り返しになりますけど、現在法制審議会において調査審議を進められていますので、法務大臣として具体的ないいとか悪いとかいう意見を述べるのはですね、ちょっと差し控えたいと思っております。

梅村みずほ議員

はい。ありがとうございます。法制審議会が速やかに審議を終了して、法案が取りまとめられることを心から願っております。今日はあと2分ほどになりましたので、すごくしつこく、この家族法についてまた虐待防止について、この法務委員会でも質問してまいりましたけれども、今日の質問要旨で5番目に用意していたのは宗教問題についてという項目でございます。旧統一教会についての対応について、大臣の所信でご発言がありましたが、今は光が当たり始めているのが、エホバの証人の二世の問題です。私はエホバの証人の二世であります。ですので、最近はですねテレビをひねる度に、自分の昔を思い出しながら報道を拝見しております。統一教会の付け足しではエホバはありません。数多くの子どもたちが、長きにわたって苦しんできました。今も苦しんでいる子どもたちがいます。報道では高校生のお子さんが、高校卒業したらすぐに家を出たいと思っているけれども親族全員がエホバの信者なので、身寄りもないし、行くところがないんだというような発言も報道の中であったところでございます。そこで質問の5-2になります。家族からの忌避について、人権擁護の観点から、第三者の団体が干渉することに関して、法務省としてどのような対策がとれるのか大臣にお伺いします。

法務省鎌田人権擁護局長

お尋ねのような、あの宗教団体に係る事案に関し、取ることができる対策につきましては、個別具体の事案における事実関係に即して判断されるべき事柄ですので、一概に述べることは困難でありますが、あえて一般論として申し上げるならば、宗教に起因する問題によって、家族との交流が果たされない場合には、法テラスや法務局における相談対応ということが考えられます。これら相談におきまして、相談者の話をまずはよく聞き、家族との交流が果たされない具体的な理由や、それにより生じている具体的な不利益を聞き出す、お聞きするという事になります。その上で例えば、相談者が子どもである場合には、学校児童相談所等と連携して対応策を検討したり、また子どもであるかどうかに関わらず、家族との交流が果たせない事により、心の悩みを抱える方の場合には、精神保健福祉センターを紹介したり、生活困窮といった経済的な悩みを抱える方の場合には、生活困窮者自立相談支援機関とも緊密に連携するなどし、事案の内容に応じて適切に対処していくこととなると考えられます。

梅村みずほ議員

はい。この問題、厚労省は非常に迅速に動いてらっしゃるなという感想を持っております。今日は詳しくご紹介できませんが、参考資料の7番8番9番4番の承認にまつわるものです。9番は表向きホームページでうたっています、仲間との交友から遠のいている人たちを避けることはしません。でも実態は違います。研究者用、実は内部向けの冊子の内容というのもホームページ上にあります。それが7番8番、またお時間がある時にご覧いただければ幸いでございます。この問題引き続き法務委員会でも取り上げられるチャンスがありましたらお尋ねしたいと思います。以上で終了しますありがとうございました。

梅村みずほ議員の気持ちのこもった質疑に、当事者として、子を持つ親として心から感謝申し上げます。こういった熱意と行動力、発言力のある議員さんが増えていき、少しでも子どもたちの利益と未来が守られる国に変化していく事を強く望みます。

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雷鳥風月
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