妊娠中の体調不良。【母性健康管理指導事項連絡カード】を利用して、時短や仕事内容の変更を!
妊娠中、ついつい体調が悪くても頑張ってしまうあなたに。「この位は我慢しなければ…」と思って仕事を続けないで、必ず医師に相談しましょう。
わたしは我慢を続けて、大変なことになりました。誰に何と言われようが、我が子と自分の命を大事にしてほしいです。
例えば、通勤時の交通機関は大混雑、仕事は長時間立ちっぱなし、残業が多いなど、その方の体調の度合いと仕事環境によっては、勤務時間の短縮や仕事内容を変更すべき場合もあります。
妊娠中の仕事、「しんどいな、おかしいな」と思ったら、体調のことだけでなく仕事環境も含めて医師に相談してください。
そして、仕事環境の変更が必要な場合は、母性健康管理指導事項連絡カード(以下、母健連絡カード)を書いてもらいましょう。
1.母性健康管理指導事項連絡カードって何?
母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。
事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。
それぞれの症状に合わせ、勤務時間の短縮や負担の大きい作業の制限など、標準措置が明記されています。また、その措置が必要な期間も記載可能です。
【症状が著しいつわり:勤務時間の短縮、切迫流産・切迫早産:休業、静脈瘤:長時間の立ち作業、同一姿勢を強制される作業の制限又は横になっての休息…】
他にも腰痛症や痔などについても、構図べき措置が書かれています。もちろんその症状の度合いは医師が判断しますが、病院は妊婦さんの味方なので安心して相談しましょう。
母健連絡カードは、親子手帳(母子手帳)に付いていますが、ない場合は厚生労働省のホームページからダウンロードができます。こちら
なお、母健連絡カードは出産後も利用できます。
2.母健連絡カードの利用方法
医師が仕事環境の変更を必要と判断したら、母健連絡カードに内容を記載、労働者が記入済みの母健連絡カードを事業主に提出、事業主は母健連絡カードの内容に応じた措置を講じます。
なお、事業主は必ず母健連絡カードの記載に応じた措置を講じなければならず、これは法律によって義務とされています。
そして、母健連絡カードは診断書と同等です。母健連絡カードがあれば、診断書の提出は不要です。
3.自分の状況を医師にしっかり伝えよう
経験者として振り返ると、体調のことは検診時に伝えられていても、会社などで置かれている自分の状況というのはなかなか話せていませんでした。
実際、時短勤務や出勤時間の変更、出勤日数を減らすなどの選択肢を思いつきもしなかった…という方が多いようです。
「朝つわりが酷くて通勤時の混雑が辛い、残業が多く帰宅時間が遅くて目眩がする、出張続きでお腹が張る…でも、周りの人からそのぐらいで…と思われたくない。きっと大丈夫。まだがんばれる。」
…まずは病院に相談しましょう。自分の状況を伝えておくだけでもいいです。あとはプロが適切に判断してくれます。
妊娠中の検診では、助産師さんとお話しする機会もあると思います。もし、医師に伝えづらいのであれば、まず助産師さんに相談してみてください。
ひとりでも多くの方に、母性健康管理指導事項連絡カードのことを知ってもらえますように。
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