短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集20
❓
一度申出が受理されれば、社会保険に加入し続けることができるのか。
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その通りです。
ただしその後の事情変更により、厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者(以下「4分の3以上同意対象者」といいます。)の4分の3以上の同意(※1)を得て、事業主が事務センター等に社会保険から脱退する旨の申出を行い、受理された場合には、受理された日の翌日に、短時間労働者の方の社会保険の資格が喪失することになります(※2)。
(※1)
「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
労働組合がない場合は、
・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上を代表する者の同意
・「4分の3以上同意対象者」の4分の3以上の同意
のいずれかの同意が必要になります。
(※2)
労使合意に基づき適用拡大の申出を行った事業所が、その後、特定適用事業所(厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上であること)に該当した場合には、特定適用事業所でいる間は、労使合意によって社会保険から脱退することはありません。