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労働基準法 問200

〔問題〕
いわゆる変形労働時間制(労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を除く。)を採用した場合には、特定された週又は特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができるが、1日について10時間を超えて労働させることはできない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12855407737.html


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