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労働基準法 問230

〔問題〕
使用者は、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記入すべき事項のうち賃金計算期間以外の事項は、すべての労働者について記入しなければならない。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12859220627.html


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