短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集15
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任意特定適用事業所の労使合意に必要となる「働いている方々の2分の1以上の同意」とは具体的にどのようなものか。
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同意の対象となる「働いている方々(以下「同意対象者」という。)」は、以下の方々となります。
🔴 厚生年金保険の被保険者
🔴 70歳以上被用者
🔴 3要件を満たす短時間労働者
これらの方々の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合の同意が必要になります。
また、同意対象者の過半数で組織する労働組合がない場合は、
🔵 同意対象者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の同意
🔵 同意対象者の2分の1以上の同意
のいずれかが必要になります。
なお、週の所定労働時間が20時間未満の方など厚生年金保険の被保険者となり得ない方は、今回の労使合意による適用拡大の同意対象者には含まれませんが、たとえば労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)などでは、同意対象者に含まれているなど、異なる点がありますので、ご注意ください。