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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集12

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集12


特定適用事業所不該当届は、50人を超えなくなったら直ちに提出可能なのか。被保険者の4分の3以上の同意を得てとあるが、70歳以上の被用者は含まれるのか。

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特定適用事業所不該当届は、厚生年金保険の被保険者の総数が50人以下となった日以後であれば、その総数が常時50人を超えなくなった時点で提出可能となります(常時50人超の判断については問9参照。実際に50人以下となった月が、直近1年のうち6ヶ月以上となることを待つ必要はありません)。

※  問9は下記
https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/5d4ecceca1daa6a6fbb9858799c39a77

なお、被保険者の不利益を生ずる手続きが事業主の一方的意思によって行われることを防止するため、届出の提出時には労使の合意が必要となります。

特定適用事業所の不該当の届出に必要な同意は、次のとおりです。
(1) 同意対象者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者(※)、短時
 間労働者)の4分の3以上で組織する労働組合がある場合は、当該労働
 組合の同意
(※)過去に厚生年金保険の加入期間を有する方であって、仮に70歳
  未満であれば、厚生年金保険の被保険者要件(短時間労働者の被保
  険者要件を含む。)を満たすような働き方をしている方に限ります。
(2) (1)に掲げる労働組合がない場合は、次のいずれか
・同意対象者の4分の3以上を代表する者の同意
・同意対象者の4分の3以上の同意


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