令和5年-健保法・問4-A「諮問」
今回は、令和5年-健保法・問4-A「諮問」です。
☆☆===========================================☆☆
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。
☆☆===========================================☆☆
「諮問」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===========================================☆☆
【 H23-8-D 】
厚生労働大臣は、療養の給付に要する費用の算定方法、評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定めをしようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとされている。
【 H19-9-C 】
厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養に関する費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
【 H13-7-E 】
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない。
【 H15-6-B 】
厚生労働大臣は、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
【 H20-9-E 】
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
【 R2-選択 】
健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、( A )ものとされている。
☆☆===========================================☆☆
厚生労働大臣の諮問先に関する問題です。
厚生労働大臣は、所定の事項を定めたり、行ったりする場合、あらかじめ意見を求めることになっています。
その意見をどこに求めるのかというのが論点です。
前の5問の場合、意見を求めるのは、中央社会保険医療協議会です。
そのため、
厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会に諮問しなければなりません。
【 H23-8-D 】と【 R5-4-A 】では、「社会保障審議会に諮問」とあります。誤りです。
社会保障審議会も、確かに厚生労働大臣の諮問機関ですが、役割が違います。
社会保障審議会は、社会保障制度全般に関する基本事項や社会保障制度のあり方について審議、調査する機関です。
そのほかの【 H19-9-C 】、【 H13-7-E 】、【 H15-6-B 】では、いずれも「中央社会保険医療協議会に諮問」とあり、これらの問題にある事項は、どれも中央社会保険医療協議会に諮問しなければならない事項なので、正しいです。
中央社会保険医療協議会に諮問すべき事項としては、誤りの問題にある「療養の給付に要する費用の算定方法」、「評価療養(高度の医療技術に係るものを除く。)又は選定療養の定め」や「入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」も該当します。
中央社会保険医療協議会とは別に、地方に、地方社会保険医療協議会が置かれていますが、こちらは、厚生労働大臣が保険医療機関の指定を拒否する際に、その議を経たり、指定を取り消そうとするときに諮問したりする機関です。
「額の算定に関する基準」や「責務」は全国共通のものですから「中央」に諮問します。
一方、保険医療機関の指定などは個々の問題です。そのため、地方に置かれる地方社会保険医療協議会が担当します。
【 H20-9-E 】はこれに関する出題なので、「地方社会保険医療協議会」とあるのは、正しいです。
【 R2-選択 】の答えは
A:地方社会保険医療協議会に諮問する
です。
この空欄では「諮問する」まで含めています。つまり、この部分を正確に覚えておく必要があるということです。
ということで、この2つの協議会、役割が違っているので、それを混同しないようにしましょう。
それと、「諮問」という箇所も注意です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?